障害福祉サービス事業の「就労定着実績体制加算」とは?

目次

就労定着実績体制加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

300単位/月

過去6年間において指定就労定着支援利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして生活介護等又は基準該当生活介護等を利用したものについては、当該生活介護等又は基準該当生活介護等を受けた後、42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の占める割合が前年度において100分の70以上として都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

  • 報酬告示第14の2の4の就労定着実績体制加算については、前年度末日から起算して過去 6 年間に就労定着支援の利用を終了した者のうち、
    前年度において障害者が雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者(労働時間の延長の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして就労移行支援等を利用した者については、当該就労移行支援等を受けた後、42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者)の割合が前年度において100分の70以上の場合に、就労定着支援の利用者全員に対して加算する。
  • 注中「指定就労定着支援の利用を終了した者」とは、3年間の支援期間未満で利用を終了した者も含むものとする。
  • 就労定着実績体制加算については、指定を受けた日から1年間は算定できないが、
    例えば、令和 6 年 4 月から就労定着支援を実施する場合であって、令和6年度中に利用を終了した者がいた場合、翌年度において、当該者が「前年度において障害者が雇用された通常の事業所に 42 月以上 78 月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者(労働時間の延長の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして就労移行支援等を利用した者については、当該就労移行支援等を受けた後、42 月以上 78 月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者)」に該当し、そのような者の割合が100分の70以上の場合は、令和7年度から就労定着実績体制加算を算定できる

参考:障発第1031001号

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