障害福祉サービス事業の「看護職員配置加算」とは?

目次

看護職員配置加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

自立訓練(生活訓練)・宿泊型自立訓練
イ 加算(Ⅰ)18単位/日
ロ 加算(Ⅱ)
宿泊型自立訓練
13単位/日

注1 イについては、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについては、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

共同生活援助
70単位/日

指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

自立訓練(生活訓練)・宿泊型自立訓練

報酬告示第 11 の 10 のイの看護職員配置加算(I)及びロの看護職員配置加算(II)については、常勤換算方法で1以上の看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。)を配置している場合に、指定自立訓練(生活訓練)又は指定宿泊型自立訓練の利用者の数に応じ、算定できるものであること。

当該加算の算定対象となる指定自立訓練(生活訓練)事業所又は指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所については、報酬告示第 11 の4の2の医療連携体制加算の算定対象とは
ならない
こと。

共同生活援助

報酬告示第 15 の1の4の3の看護職員配置加算については、指定共同生活援助事業所等において、指定障害福祉サービス基準第208 条第1項、第 213 条の4第1項又は第 213 条の 14 第1項に定める員数に加え、専ら当該指定共同生活援助事業所等の職務に従事する看護職員を、常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た事業所について、加算を算定できるものであること。

ただし、複数の共同生活住居を有する指定共同生活援助事業所等においては、適切な支援を行うために必要な数の人員を確保する観点から、常勤換算方法により、看護職員の員数が1以上かつ利用者の数を 20 で除して得た数以上であること。

なお、当該加算は、指定共同生活援助事業所等に看護職員を配置することにより、日常的な利用者の健康管理看護の提供喀痰吸引等に係る指導及び医療機関との連絡調整等を行える体制を整備する事業所を評価するものであるため、加算の対象となる指定共同生活援助事業所等については、当該事業所の利用者の状況に応じて、以下の支援を行うものとする。

  • ア 利用者に対する日常的な健康管理
  • イ 医療ニーズが必要な利用者への看護の提供等
  • ウ 定期又は緊急時における医療機関との連絡調整及び受診等の支援
  • エ 看護職員による常時の連絡体制の確保
  • オ 重度化した利用者の対応に係る指針の作成及び入居時における利用者又は家族への説明並びに同意

また、当該加算の算定対象となる指定共同生活援助事業所等については、報酬告示第 15 の7の医療連携体制加算(医療連携体制加算(Ⅵ)を除く。)の算定対象とはならないこと。

参考:障発第1031001号

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