R03/03/31– tag –
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【Q&A】主治医から医療的ケアの実施の指示を受けている利用者について、看護職員が事業所を訪問したが、結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合、加算の算定はできない?│R03,03,31.問13
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【Q&A】令和3年4月より前に、主治医から個別の指示を受けていない取扱いをしていた事業所に対し、報酬を返還させることが必要?│R03,03,31.問12
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【Q&A】医療連携体制加算、バイタルサインの測定のみを行う場合も加算の対象となる?│R03,03,31.問11
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【Q&A】医療的ケアを必要とする利用者の判断は、誰が行う?│R03,03,31.問10
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【Q&A】利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考える?│R03,03,31.問9
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【Q&A】医療機関等との連携に当たり、看護職員の訪問について医療機関と文書により契約を締結することが必要?│R03,03,31.問8
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【Q&A】ピアサポート体制加算について、当事者の障害種別と事業所が対象とする障害種別が一致していない場合も算定することが可能?│R03,03,31.問7
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【Q&A】ピアサポート体制加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所である旨を公表することについて、ピアサポーターから同意が得られない場合は?│R03,03,31.問6
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【Q&A】「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、「障害者ピアサポート研修」を修了する必要がある?│R03,03,31.問5
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【Q&A】令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、どのような研修が該当すると考えられる?│R03,03,31.問4