目次
多機能型の定義
多機能型
障害者向け事業として、以下の3つのうち、2つ以上の事業を一体として行うこと。
障害児向けとしては、以下の5つの事業のうち、2つ以上の事業を一体として行うこと。
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
多機能型に関する特例
従業者の員数等に関する特例
一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が20人未満である場合は、
当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上の者を常勤でなければならないものとすることができる。(第二百十五条)
※この場合、第78条第6項、第156条第6項及び第7項、第166条第6項、第175条第4項並びに第186条第4項の規定にかかわらず、上記特例が適用される
対象事業所
障害者 | 障害児 |
---|---|
指定生活介護 指定自立訓練(機能訓練) 指定自立訓練(生活訓練) 指定就労移行支援 指定就労継続支援A型 指定就労継続支援B型 | 指定児童発達支援 指定医療型児童発達支援 |
サービス管理責任者
多機能型事業所は、一つの事業所であるとみなして、当該一つ事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないものとすることができる。
- 利用者の数の合計が60以下:1以上
- 利用者の数の合計が61以上:1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
設備の特例
サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。(第二百十六条)
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