障害福祉サービス事業の「単独型加算」とは?

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単独型加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

320単位/日
単独型事業所において、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。
さらに100単位/日
単独型事業所において、
1のイの(2)の福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)、
(4)の福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)、
(6)の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ)又は
(8)の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅳ)の算定対象となる利用者に対して、
入所した日及び退所した日以外の日において、18時間を超えて利用者に対する支援を行った場合に、当該利用者について、更に所定単位数に100単位を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

報酬告示第 7 の 4 の単独型加算については、利用者が日中活動を利用する等により、福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)、(Ⅳ)、福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ) 又は(Ⅳ)を算定している日(入所日及び退所日を除く。)であって、指定短期入所 事業所における支援が 18 時間(就寝の時間を含む。)を超える場合については、さらに 100 単位を算定可能とする。

ただし、指定障害福祉サービス基準第 115 条第 3 項第 1 号に定める単独型事業所については、同一敷地内の日中活動系サービス (別法人の場合は除く。)を利用した日については算定しない。

参考:障発第1031001号

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