短期入所:障害福祉事業の報酬と加算を解説!

短期入所サービス費

概要

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利用者の数が利用定員を超える場合従業者の員数が基準に満たない場合大規模減算身体拘束廃止未実施減算虐待防止措置未実施減算業務継続計画未策定減算情報公表未報告減算福祉専門職員配置等加算地域生活支援拠点等の場合
イ 福祉型短期入所サービス費×70/100減算が適用される月から2
月目まで×70/100
3月以上連続して減算の場
合×50/100
単独型で20床以上の場合
×90/100
×99/100×99/100×99/100×95/100利用者全員について、利用を開始した日の1日につき100単位を加算
一定の条件を満たす場
合+200単位
ロ 医療型短期入所サービス費
ハ 医療型特定短期入所サービス費
ニ 共生型短期入所サービス費(Ⅰ)常勤の生活支援員のうち、社会福祉士等の資格保有者が35%以上雇用されている場合1日につき15単位を加算
(Ⅱ)常勤の生活支援員のうち、社会福祉士等の資格保有者が25%以上雇用されている場合1日につき10単位を加算
ホ 基準該当短期入所サービス費
短期利用加算
常勤看護職員等配置加算
医療的ケア対応支援加算
重度障害児・障害者対応支援加算
重度障害者支援加算注1 一定の条件を満たす場合 +100単位 もしくは +70単位
注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +50単位
単独型加算注 一定の条件を満たす場合 +100単位
医療連携体制加算
栄養士配置加算
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
食事提供体制加算
緊急短期入所受入加算
定員超過特例加算注1 加算の算定を開始した日から起算して10日以内に限る。
注2 当該加算の算定中は、利用者の数が利用定員を超える場合の減算は適用しない。
特別重度支援加算
送迎加算注 同一敷地内の場合 ×70/100
日中活動支援加算
医療型短期入所受入前支援加算
集中的支援加算
福祉・介護職員等処遇改善加算

短期入所サービス費

イ 福祉型短期入所サービス費

項目利用者の区分単位
(1)
福祉型短期入所
サービス費
(Ⅰ)

・障害者
(一)
区分6
923
単位
(二)
区分5
784
単位
(三)
区分4
648
単位
(四)
区分3
583
単位
(五)区分1・2509
単位
(2)
福祉型短期入所
サービス費
(Ⅱ)

・障害者
・日中サービス併用
(一)
区分6
602
単位
(二)
区分5
527
単位
(三)
区分4
318
単位
(四)
区分3
240
単位
(五)区分1・2173
単位
(3)
福祉型短期入所
サービス費
(Ⅲ)

・障害児
(一)
区分3
784
単位
(二)
区分2
615
単位
(三)
区分1
509
単位
(4)
福祉型短期入所
サービス費
(Ⅳ)

・障害児
・日中サービス併用
(一)
区分3
527
単位
(二)
区分2
279
単位
(三)
区分1
173
単位
(5)
福祉型強化短期入所
サービス費
(Ⅰ)

・障害者
・看護職員配置
(一)
区分6
1,164
単位
(二)
区分5
1,026
単位
(三)
区分4
889
単位
(四)
区分3
824
単位
(五)区分1・2751
単位
(6) 
福祉型強化短期入所
サービス費
(Ⅱ)

・障害者
・看護職員配置
・日中サービス併用
(一)
区分6
844
単位
(二)
区分5
770
単位
(三)
区分4
559
単位
(四)
区分3
483
単位
(五)区分1・2413
単位
(7) 
福祉型強化短期入所
サービス費
(Ⅲ)

・障害児
・看護職員配置
(一)
区分3
1,026
単位
(二)
区分2
858
単位
(三)
区分1
752
単位
(8) 
福祉型強化短期入所
サービス費
(Ⅳ)

・障害児
・看護職員配置
・日中サービス併用
(一)
区分3
770
単位
(二)
区分2
521
単位
(三)
区分1
412
単位
(9) 
福祉型強化特定短期入所
サービス費
(Ⅰ)
(一)
区分6
1,107
単位
(二)
区分5
977
単位
(三)
区分4
846
単位
(四)
区分3
784
単位
(五)区分1・2715
単位
(10) 
福祉型強化特定短期入所
サービス費
(Ⅱ)
(一)
区分3
977
単位
(二)
区分2
816
単位
(三)
区分1
714
単位
注1 イの(1) 障害者

区分1以上に該当する利用者(障害児を除く)に対して、指定短期入所事業所において指定短期入所1を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

注2 イの(2) 障害者・日中サービス併用

区分1以上に該当する利用者が、指定生活介護等若しくは基準該当生活介護、第10の1の
2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等若しくは第10の1の注3の⑴に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)若しくは⑶に規定する病院等基準該当自立訓練(機能訓練)、第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等若しくは第11の1の注5の⑴に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)、第12の1の注1に規定する指定就労移行支援等、第13の1の注1に規定する指定就労継続支援A型等又は第14の1の注1に規定する指定就労継続支援B型等若しくは第14の1のトに規定する基準該当就労継続支援B型(以下この1において「生活介護等」という。)を利用した日において、指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

注3 イの(3) 障害児

障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)に規定する区分1(以下「障害児支援区分1」)以上に該当する障害児に対して、指定短期入所を行った場合に、同告示に定める障害児の障害の支援の区分(以下「障害児の障害の支援の区分」という。)に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

注4 イの(4) 障害児・日中サービス併用

イの⑷については、障害児支援区分1以上に該当する利用者が、指定通所支援(指定通所支援基準第2条第3号に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)、共生型通所支援(指定通所支援基準第2条第11号に規定する共生型通所支援をいう。以下同じ。)又は指定通所支援
基準第54条の6に規定する基準該当児童発達支援若しくは指定通所支援基準第71条の3に規定する基準該当放課後等デイサービス(以下この1において「指定通所支援等」という。)を利用した日において、指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

注4の2 イの(5) 障害者・看護職員配置

看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

注4の3 イの(6) 障害者・看護職員配置・日中サービス併用

看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定生活介護等・指定自立訓練(機能訓練)等・指定自立訓練(生活訓練)等・指定就労移行支援等・指定就労継続支援A型等・指定就労継続支援B型等を利用した日において、指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

注4の4 イの(7) 障害児・看護職員配置

看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

注4の5 イの(8) 障害児・看護職員配置・日中サービス併用

看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定通所支援又は共生型通所支援を利用した日において、指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

注4の6 イの⑼について

イの⑼については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
ただし、イの⑺又は⑻の算定対象となる利用者については、算定しない。

注4の7 イの⑽について

イの⑽については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

ただし、イの⑺、⑻又は⑼の算定対象となる利用者については、算定しない。

ロ 医療型短期入所サービス費

項目単位
(1)医療型短期入所サービス費(Ⅰ)3,117単位
(2)医療型短期入所サービス費(Ⅱ)2,864単位
(3)医療型短期入所サービス費(Ⅲ)1,826単位
注5 ロの(1) 医療型

第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児をいう。以下同じ。)又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注6 ロの(2) 医療型

第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注7 ロの(3) 医療型

区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

ただし、ロの(1)又は(2)の算定対象となる利用者については、算定しない。

ハ 医療型特定短期入所サービス費

項目単位
(1)医療型短期入所サービス費(Ⅰ)2,938単位
(2)医療型短期入所サービス費(Ⅱ)2,735単位
(3)医療型短期入所サービス費(Ⅲ)1,723単位
(4)医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ)2,150単位
(5)医療型特定短期入所サービス費(Ⅴ)2,050単位
(6)医療型特定短期入所サービス費(Ⅵ)1,328単位
注8 ハの(1)について

第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注9 ハの(2)について

第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注10 ハの(3)について

区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる利用者又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等に対して、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

ただし、ハの(1)又は(2)の算定対象となる利用者については、算定しない。

注11 ハの(4)について

生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注12 ハの(5)について

生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注13 ハの(6)について

生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された利用者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

ただし、ハの(4)又は(5)の算定対象となる利用者については、算定しない。

ニ 共生型短期入所サービス費

項目単位
(1)共生型短期入所(福祉型)サービス費(Ⅰ)784単位
(2)共生型短期入所(福祉型)サービス費(Ⅱ)240単位
(3)共生型短期入所(福祉型強化)サービス費(Ⅰ)1,013単位
(4)共生型短期入所(福祉型強化)サービス費(Ⅱ)471単位
注13の2 ニの(1)について

区分1又は障害児支援区分1以上に該当する利用者に対して、共生型短期入所(指定障害福祉サービス基準第125条の2に規定する共生型短期入所をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所(以下「共生型短期入所事業所」という。)において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注13の3 ニの(2)について

区分1又は障害児支援区分1以上に該当する利用者が、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注13の4 ニの(3)について

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注13の5 ニの(4)について

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

ホ 基準該当短期入所サービス費

項目単位
(1)サービス費(Ⅰ)784単位
(2)サービス費(Ⅱ)240単位
注14 ホの(1)について

指定障害福祉サービス基準第125条の5に規定する基準該当短期入所事業者が基準該当短期入所(同条に規定する基準該当短期入所をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「基準該当短期入所事業所」という。)において基準該当短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注15 ホの(2)について

第6の1の注3に規定する基準該当生活介護、第10の1の注3の(2)に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)若しくは第11の1の注5の(2)に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)又は児童福祉法に基づく指定通所支援基準第54条の12の規定による基準該当児童発達支援若しくは同令第71条の6において準用する同令第54条の12の規定による基準該当放課後等デイサービスを利用した日において、基準該当短期入所事業所において基準該当短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注15の2 大規模減算(単独型で20床以上の場合)
×90/100単位

利用定員が20人以上であるとして都道府県知事に届け出た単独型事業所(指定障害福祉サービス基準第115条第3項に規定する単独型事業所をいう。4において同じ。)において、指定短期入所を行った場合には、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

ただし、10の定員超過特例加算を算定している場合は、算定しない。

注15の3 情報公表未報告減算
所定単位数5/100単位 減算

法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注15の4 業務継続計画未策定減算
所定単位数の1/100単位 減算

指定障害福祉サービス基準第33条の22第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注15の5 身体拘束廃止未実施減算
所定単位数の1/100単位 減算

指定障害福祉サービス基準第35条の23第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注15の6 虐待防止措置未実施減算
所定単位数1/100単位 減算

指定障害福祉サービス基準第40条の24に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注15の7 ニについての福祉専門職員配置等加算

共生型短期入所事業所が、地域に貢献する活動を行い、かつ、指定障害福祉サービス基準第125条の2第2号又は第125条の3第2号の規定により置くべき従業者のうち、社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が次の(1)又は(2)に掲げる割合以上であるものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において、共生型短期入所を行った場合に、当該割合に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 100分の35 15単位
(2) 100分の25 10単位

注15の8 地域生活支援拠点の場合、利用を開始した日について加算

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所又は共生型短期入所事業所(以下「指定短期入所事業所等」という。)において、利用者に対し、指定短期入所又は共生型短期入所(以下「指定短期入所等」という。)を行った場合に、当該指定短期入所等の利用を開始した日について、所定単位数に100単位を加算する。

この場合において、平時から利用者の生活の状況等を把握するため、指定短期入所事業所等の従業者のうち、市町村及び法第77条第3項第1号に規定する関係機関との連携及び調整に従事する者を一以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た上で、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等の利用を開始した日について、更に所定単位数に200単位を加算する。

注16 利用定員超過・人員欠如減算

短期入所サービス費の算定に当たって、利用者の数(利用定員超過減算)又は従業者の員数(人員欠如減算)が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に該当する場合に、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

注17

利用者が短期入所以外の障害福祉サービス又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間(1のイの(2)若しくは(4)又はハの(4)、(5)若しくは(6)を算定する場合を除く。)は、短期入所サービス費は、算定しない。

加算

短期利用加算

30単位/日

指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、指定短期入所等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1年につき30日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

常勤看護職員等配置加算

利用定員単位
6人以下 10単位/日
7~12人8単位/日
ハ 13~17人6単位/日
ニ 18人以上4単位/日

看護職員常勤換算方法で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算する。

ただし、1の注16に該当する場合は、算定しない。

医療的ケア対応支援加算

120単位/日
  • 注1 1のイの⑴、⑵、⑶若しくは⑷の福祉型短期入所サービス費又はの⑴若しくは⑵の共生型短期入所(福祉型)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、看護職員を必要とされる数以上配置した上で、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、指定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算する。

  • 注2 1のイの⑸、⑹、⑺若しくは⑻の福祉型強化短期入所サービス費、1のイの⑼若しくは⑽の福祉型強化特定短期入所サービス費又は1のニの⑶若しくは⑷の共生型短期入所(福祉型強化)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算する。

重度障害児・障害者対応支援加算

30単位/日

1のイの福祉型短期入所サービス費又はニの共生型短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、区分5若しくは区分6は障害児支援区分3に該当する利用者の数が当該指定短期入所事業所等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上である場合に、1日につき、所定単位数を加算する。

重度障害者支援加算

イ 加算(Ⅰ)50単位/日
ロ 加算(Ⅱ)30単位/日
  • 加算(Ⅰ)について
    注1 一定の条件を満たす場合 +100単位
    注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +50単位

  • 加算(Ⅱ)について
    注1 一定の条件を満たす場合 +70単位
    注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +50単位
  • 注1
    イについては、指定短期入所事業所等において、第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
     ただし、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

  • 注2
    イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者、区分6(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者に対し、指定短期入所等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に100単位を加算する。

  • 注3
    注2が算定されている指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、指定短期入所等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

  • 注4
    ロについては、指定短期入所事業所等において、区分4以上(障害児にあっては、これに相当する支援の度合。注5において同じ。)に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

    ただし、イの重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、加算しない。

  • 注5
    ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、区分4以上に該当し、かつ、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者に対し、指定短期入所等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に70単位を加算する。

  • 注6
    注5が算定されている指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、指定短期入所等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

単独型加算

320単位/日
単独型事業所において、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。
さらに100単位/日
単独型事業所において、
1のイの(2)の福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)、
(4)の福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)、
(6)の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ)又は
(8)の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅳ)の算定対象となる利用者に対して、
入所した日及び退所した日以外の日において、18時間を超えて利用者に対する支援を行った場合に、当該利用者について、更に所定単位数に100単位を加算する。

医療連携体制加算

項目看護を受けた利用者の数単位
イ 加算(Ⅰ)32単位
ロ 加算(Ⅱ)63単位
ハ 加算(Ⅲ)125単位

加算
(Ⅳ)
(1)1人960単位
(2)2人600単位
(3)3~8人480単位

加算
(Ⅴ)
(1)1人1,600単位
(2)2人960単位
(3)3~8人800単位

加算
(Ⅵ)
(1)1人2,000単位
(2)2人1,500単位
(3)3人1,000単位
ト 加算(Ⅶ)500単位
チ 加算(Ⅷ)100単位
リ 加算(Ⅸ)39単位
注1 イについて

イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、1のイの⑸、⑹、⑺若しくは⑻の福祉型強化短期入所サービス費若しくは⑼若しくは⑽の福祉型強化特定短期入所サービス費、1のロの医療型短期入所サービス費1のハの医療型特定短期入所サービス費若しくは1のニの⑶若しくは⑷の共生型短期入所(福祉型強化)サービス費の算定対象となる利用者又は指定生活介護等若しくは第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行う指定障害者支援施設等において指定短期入所等を行う場合の利用者(以下「福祉型強化短期入所サービス等利用者」という。)については、算定しない。

注2 ロについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。

注3 ハについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。

注4 ニについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はイからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

注5 ホについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はハを算定している利用者については、算定しない。

注6 ヘについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して8時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき3人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はハ若しくはホを算定している利用者については、算定しない。

注7 トについて

トについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、1のイの⑸、⑹、⑺若しくは⑻の福祉型強化短期入所サービス費若しくは⑼若しくは⑽の福祉型強化特定短期入所サービス費、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

注8 チについて

喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、1のイの(5)、(6)、(7)若しくは(8)の福祉型強化短期入所サービス費、1のロの医療型短期入所サービス費若しくは1のハの医療型特定短期入所サービス費の算定対象となる利用者又はイからヘまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

注9 リについて

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。

栄養士配置加算

イ 加算(Ⅰ)22単位
ロ 加算(Ⅱ)12単位
注1 イについて

次の及びに掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等について、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、この場合において、1のロの医療型短期入所サービス費又はハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

  • 常勤管理栄養士又は栄養士1名以上配置していること。
  • 利用者の日常生活状況、好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
注2 ロについて

次の及びに掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等について、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イ又は1のロの医療型短期入所サービス費又はハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

  • 管理栄養士又は栄養士1名以上配置していること。
  • 利用者の日常生活状況、好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。

利用者負担上限額管理加算

150単位/月

指定障害福祉サービス基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者又は共生型短期入所の事業を行う者が、指定障害福祉サービス基準第22条5に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

食事提供体制加算

48単位/日

注 低所得者等に対して、指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所において、次の⑴から⑶までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

  • ⑴ 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。
  • ⑵ 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。
  • ⑶ 利用者ごとの体重又はBMIをおおむね6月に1回記録していること。

緊急短期入所受入加算

イ 加算(Ⅰ)270単位/日
ロ 加算(Ⅱ)500単位/日
  1. 1のイの福祉型短期入所サービス費又は1のニの共生型短期入所サービス費を算定している場合
    居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、緊急で受け入れた場合に、緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき加算。

  2. 1のロの医療型短期入所サービス費若しくは1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合
    居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場合に、当該指定短期入所を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき加算。

定員超過特例加算

50単位/日

指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、第7の1の注16に規定する利用者の基準を超えて、指定短期入所等を緊急に行った場合に、10日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

特別重度支援加算

項目単位
イ 加算(Ⅰ)610単位/日
ロ 加算(Ⅱ)297単位/日
ハ 加算(Ⅲ)120単位/日
注1 イについて

1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注2 ロについて

1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

ただし、イを算定している場合には、算定しない。

注3 ハについて

1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

ただし、イ又はロを算定している場合には、算定しない。

送迎加算

186単位/片道

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等6において、利用者に対して、その居宅等と指定短期入所事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
※同一敷地内の場合 ×70/100

日中活動支援加算

200単位/日

次のからまでの基準のいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中活動実施計画が作成されている利用者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、この場合において、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの(1)、(2)若しくは(3)の医療型特定短期入所サービス費を算定していない場合は、加算しない。

  • 保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定短期入所事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)、理学療法士作業療法士言語聴覚士その他の職種の者((2)において「保育士等」という。)が共同して、利用者ごとの日中活動実施計画を作成していること。

  • 利用者ごとの日中活動実施計画に従い保育士等が指定短期入所を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。

  • 利用者ごとの日中活動実施計画の実施状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

医療型短期入所受入前支援加算

イ 加算(Ⅰ)1,000単位/日
ロ 加算(Ⅱ)500単位/日

注1 イについては、1のロを算定している指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものにおいて、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等を開始した日について、所定単位数を加算する。
ただし、1のイを算定している場合には、算定しない。

注2 ロについては、1のロを算定している指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものにおいて、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等を開始した日について、所定単位数を加算する。
ただし、1のイを算定している場合には、算定しない。

集中的支援加算

イ 加算(Ⅰ)月4回を限度として、1,000単位/回
ロ 加算(Ⅱ)500単位/日

注1 イについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定短期入所事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって集中的に支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

注2 ロについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、強度行動障害を有する者への集中的な支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定短期入所事業所等が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービスを行う事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を実施した場合に、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1日につき所定単位数を加算する。

※ ロの集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合は、イの集中的支援加算(Ⅰ)も算定可能。

福祉・介護職員等処遇改善加算

項目加算率
イ 加算(Ⅰ)15.9%
ロ 加算(Ⅱ)0.0%
ハ 加算(Ⅲ)13.8%
二 加算(Ⅳ)11.5%
ホ 加算(Ⅴ)(1)13.1%
(2)13.6%
(3)0.0%
(4)0.0%
(5)10.8%
(6)0.0%
(7)10.8%
(8)11.0%
(9)0.0%
(10)8.0%
(11)8.7%
(12)0.0%
(13)8.7%
(14)5.9%
  • 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
  • 令和6年6月1日から算定可能
  • 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

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  1. 指定障害福祉サービス基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。 ↩︎
  2. 指定障害福祉サービス基準第125条及び第125条の4において準用する ↩︎
  3. 指定障害福祉サービス基準第125条及び第125条の4において準用する ↩︎
  4. 指定障害福祉サービス基準第125条及び第125条の4において準用する ↩︎
  5. 指定障害福祉サービス基準第125条又は第125条の4において準用する ↩︎
  6. 国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定短期入所事業所等(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この12において同じ。 ↩︎
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