障害福祉事業の「短期滞在加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「短期滞在加算」の概要

「短期滞在加算」とは、障害を持つ利用者が一時的に宿泊を必要とする際、指定自立訓練(生活訓練)を提供する事業所が行う支援に対して算定される報酬制度です。この加算の目的は、主に夜間の支援を通じて、利用者の心身の状況悪化を防ぎ、日常生活能力の向上を図ることにあります。

利用者が自宅以外での支援を受ける必要がある状況はさまざまであり、短期滞在加算はそのような場面で障害福祉サービスの重要な役割を担っています。

対象サービス

算定要件など

対象利用者

  • 指定自立訓練(生活訓練)の利用者で、心身の状況悪化防止が必要とされる場合。

加算の条件

  • 短期滞在加算(I):夜間に生活支援員が1人以上配置されていること。
  • 短期滞在加算(II):夜間に宿直勤務職員が1人以上配置されていること。

事業所の条件

  • 都道府県知事への届け出を行い、報酬告示第551号に適合していること。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

イ 加算(Ⅰ) 180単位/日
ロ 加算(Ⅱ)115単位/日

指定自立訓練(生活訓練)事業所等が、利用者(1のハの生活訓練サービス費(Ⅲ)又はニの生活訓練サービス費(Ⅳ)を受けている者を除く。)に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、主として夜間において家事等の日常生活能力を向上するための支援その他の必要な支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項
  1. 報酬告示第11の5の短期滞在加算については、第551号告示に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所において、
    指定自立訓練(生活訓練)を利用している者であって、心身の状況の悪化防止など、緊急の必要性が認められる者に対して、宿泊の提供を行った場合に、算定する。
  2. 短期滞在加算(I)については、夜間の時間帯を通じて生活支援員が1人以上配置されている場合に算定する。
  3. 短期滞在加算(II)については、夜間の時間帯を通じて宿直勤務を行う職員が1人以上配置されている場合に算定する。

参考:障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

Q&A

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事業者必須!

まとめ

短期滞在加算」は、障害福祉事業において、緊急的に利用者を支える重要な仕組みです。指定自立訓練(生活訓練)を利用している方が一時的な宿泊支援を必要とする際、事業所が適切な条件を満たしている場合に算定されます。この制度を活用することで、利用者の心身の安定や日常生活能力の向上に大きく寄与します。

障害福祉事業者は、この加算の要件を正確に理解し、適切に運用することで、利用者により良いサービスを提供できるでしょう。

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