「サービス担当者会議実施加算」の概要
「サービス担当者会議実施加算」とは、障害福祉サービス事業で利用者の計画相談支援を充実させるための加算制度です。この加算は、サービス担当者会議を開催し、利用者の計画状況を説明・評価し、適切な変更や支援方法を検討した場合に適用されます。目的は、利用者が必要とするサービスを効率的に提供し、支援の質を高めることです。1カ月に1回の加算が認められており、他の一部加算との併用には制約があります。
対象サービス
算定要件など
「サービス担当者会議実施加算」を算定するためには以下の要件を満たす必要があります:
- サービス担当者会議を開催し、計画相談支援対象者の状況を検討する。
- 利用計画の実施状況を専門的視点で評価し、改善を議論する。
- 加算は1カ月に1回まで、対象障害者1人ごとに認められる。
- 医療・保育・教育機関等連携加算を算定する場合、この加算は適用不可。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
※令和6年4月1日現在
計画相談支援
100単位/月 |
注 指定継続サービス利用支援を行うに当たり、サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握したサービス等利用計画の実施状況(計画相談支援対象障害者等についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を行った場合に、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
ただし、8の医療・保育・教育機関等連携加算を算定する場合であって、福祉サービス等提供機関の職員等と面談又は会議を行い、計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けているときは、算定しない。
障害児相談支援
100単位/月 |
注 指定継続障害児支援利用援助を行うに当たり、サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握した障害児支援利用計画の実施状況(障害児についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、障害児支援利用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を行った場合に、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
ただし、8の医療・保育・教育機関等連携加算を算定する場合であって、福祉サービス等提供期間の職員等と面談又は会議を行い、障害児相談支援対象保護者に係る障害児及びその家族に関する必要な情報の提供をうけているときは算定しない。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
Q&A
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【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79
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【Q&A】「集中支援加算」と「サービス担当者会議実施加算」におけるサービス担当者会議の要件はそれぞれどのように異なる?│R03,04,08.問36
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【Q&A】記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良い?│R03,04,08.問28
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【Q&A】会議を開催し、サービス等利用計画等を変更することになった場合、再度会議を開催しなければならない?│H30,03,30.問85
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【Q&A】「サービス担当者会議実施加算」は、サービス利用支援時同様の担当者を招集する必要がある?全員集まらないと算定できない?│H30,03,30.問84
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まとめ
「サービス担当者会議実施加算」は、障害福祉サービスの計画相談支援を強化する重要な制度です。利用者の状況に基づき専門的な意見を取り入れることで、支援内容を適切に見直し、質の高いサービスを提供することを目的としています。適用要件や制約を正しく理解し、効率的に活用することで、利用者と支援者の双方にとってメリットを生む仕組みとなります。