「地域生活支援拠点等機能強化加算」の概要
「地域生活支援拠点等機能強化加算」とは、障害者が地域社会で安心して生活するための体制を強化する加算制度です。この加算は、重度化や高齢化、親亡き後の課題に対応するために設けられ、特に地域移行支援や緊急時対応を担う事業所の役割を評価します。
対象となるのは、地域生活支援サービスを統合的に提供する事業所や、複数の事業所が連携して運営する拠点です。この制度は、地域生活支援拠点の機能を高めることで、障害者が安心して地域で暮らせる環境を目指しています。
対象サービス
適用条件など
算定対象事業所の条件
- 常勤の拠点コーディネーターが1人以上配置されている
- 複数の事業所がネットワークを形成し、市町村に位置付けられている
拠点コーディネーターの役割
- 地域生活支援における専門的なコーディネート業務に従事
- 緊急時対応や地域移行支援を必要に応じて実施
算定時の留意事項
- 1人あたり1月に最大100回まで加算可能
- 毎月、事業所間で算定回数の共有と協議が必要
- 協議内容を自治体とも共有し、透明性を確保
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
※令和6年4月1日現在
地域移行支援・地域定着支援・計画相談支援
障害児入所支援
500単位/月 |
別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業者において、イの(1)機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)若しくはイの(2)機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅱ)又はロの(1)機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)若しくはロの(2)機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅱ)を算定する場合に、地域生活支援拠点等機能強化加算として、所定単位数に500単位を加算する。
ただし、拠点コーディネーター(児童福祉法に基づく視程障害児相談支援に要する額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成27年厚生労働省告示第181号)第2号のイの(3)に規定する拠点コーディネーターをいう。)1人につき、当該指定障害児相談支援事業者並びに当該指定障害児相談支援事業者と相互に連携して運営される指定自立生活援助事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第206条の14に規定する指定自立生活援助事業者をいう。以下同じ。)、指定地域移行支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「指定地域相談支援基準」という。)第2条第3項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。)及び指定地域定着支援事業者(指定地域相談支援基準第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。以下同じ。)の事業所の単位において、1月に月100回を限度とする。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
・地域生活支援拠点等に関連する加算の届出[19KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
・地域生活支援拠点等機能強化加算[26KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
Q&A
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まとめ
「地域生活支援拠点等機能強化加算」は、地域で生活する障害者を支えるための重要な制度です。対象事業所がネットワークを形成し、地域移行や緊急時対応を含む包括的な支援を提供することで、持続可能な地域生活支援体制が構築されます。
この制度を最大限に活用するためには、要件を満たし、自治体との連携をしっかりと図ることが重要です。拠点コーディネーターを中心に、地域全体で支援体制を強化し、障害者一人ひとりが安心して暮らせる環境づくりを目指しましょう。
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サービス横断メニュー
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成30年厚生労働省告示第114号 ↩︎
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第206条の14第1項に規定する指定自立生活援助事業者をいう。以下同じ。 ↩︎
- (第2の1の注1に規定する指定地域定着支援事業者をいう。) ↩︎
- (法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。) ↩︎
- (児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。) ↩︎
- (法第 77 条第3項に規定する地域生活障害者等をいう。以下同じ。) ↩︎