障害福祉サービス事業の「地域生活支援拠点等相談強化加算」とは?
目次
地域生活支援拠点等相談強化加算
※令和6年4月1日現在
計画相談支援
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援
が必要な事態が生じた者(以下この注において「要支援者」という。)が指定短期入所1を利用する場合において、指定短期入所事業者2に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整3を行った場合には、当該要支援者1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する4。
- 趣旨
当該加算は、地域生活支援拠点等の必要な相談機能として、地域の生活で生じる障害者等や家族の緊急事態において、迅速・確実な相談支援の実施及び短期入所の活用により、地域における生活の安心感を担保することを目的とするものであり、この加算の対象となる事業所については、地域生活支援拠点等であることを十分に踏まえ、当該加算の趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。
- 算定に当たっての留意事項
当該加算は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた者(以下「要支援者」という。)又はその家族等からの要請に基づき、速やかに指定短期入所事業者に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整(以下「連絡・調整」という。)を行った場合に利用者 1人につき 1 月に 4 回を限度として加算するものである。
また、当該加算は、他の指定特定相談支援事業所において指定計画相談支援を行っている要支援者又はその家族等からの要請に基づき連絡・調整を行った場合は算定できない。
ただし、当該要支援者が指定短期入所を含む障害福祉サービス等を利用していない場合においては、当該指定特定相談支援事業所によりサービス等利用計画の作成を行った場合は、当該計画作成に係るサービス利用支援費の算定に併せて算定できるものであること。
なお、指定自立生活援助事業所又は指定地域定着支援事業所と一体的に事業を行っている場合であって、かつ、当該指定自立生活援助事業所又は当該指定地域定着支援事業所において当該利用者に係る自立生活援助における緊急時支援加算又は地域定着支援サービス費を算定する場合は、指定特定相談支援事業所において当該加算を算定できないものとする。
- 手続
当該加算の対象となる連絡・調整を行った場合は、要請のあった時間、要請の内容、連絡・調整を行った時刻及び地域生活支援拠点等相談強化加算の算定対象である旨を記録するものとする。なお、作成した記録は 5 年間保存するとともに、市町村長等から求めがあった場合については、提出しなければならない。
障害児相談支援
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた障害児(以下この注において「要支援児」という。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいう。)に対して当該要支援児に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整(現に当該要支援児が指定短期入所を利用していない場合にあっては、障害児支援利用計画の作成又は変更を含む。)を行った場合には、当該要支援児1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する。
(1) 趣旨
当該加算は、地域生活支援拠点等の必要な相談機能として、地域の生活で生じる障害児等やその家族の緊急事態において、迅速・確実な相談支援の実施及び短期入所等の活用により、地域における生活の安心感を担保することを目的とするものであり、この加算の対象となる事業所については、地域生活支援拠点等であることを十分に踏まえ、当該加算の趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。
(2) 算定に当たっての留意事項
当該加算は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた障害児の保護者からの要請に基づき、速やかに指定短期入所事業者に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整(以下「連絡・調整」という。)を行った場合に障害児相談支援対象保護者1人につき1月に4回を限度として加算するものである。
また、当該加算は、他の指定障害児相談支援事業所において指定障害児相談支援を行っている障害児等やその家族からの要請に基づき連絡・調整を行った場合は算定できない。
ただし、当該障害児が指定短期入所を含む障害福祉サービス及び障害児通所支援を利用していない場合においては、当該指定障害児相談支援事業所により障害児支援利用計画の作成を行った場合は、当該計画作成に係る障害児支援利用援助費の算定に併せて算定できるものであること。
(3) 手続
当該加算の対象となる連絡・調整を行った場合は、要請のあった時間、要請の内容、連絡・調整を行った時刻及び地域生活支援拠点等相談強化加算の算定対象である旨を記録するものとする。
なお、作成した記録は5年間保存するとともに、市町村長等から求めがあった場合については、提出しなければならない。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
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(地域生活支援拠点等相談強化加算の算定方法)問 74 地域生活支援拠点等相談強化加算について、1月に4回を限度して加算するものとされているが、算定回数の考え方は…
該当サービス
加算の届出様式(厚生労働省)
・地域生活支援拠点等に関連する加算の届出[19KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
Q&A
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【Q&A】地域生活支援拠点である場合の加算について、A市町村により地域生活支援拠点として位置づけられている事業所を、B市町村に居住する者が利用する場合でも算定できる?│R03,03,31.問3
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【Q&A】事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよい?│R03,03,31.問2
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