障害福祉事業の「地域体制強化共同支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
2024
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目次
「地域体制強化共同支援加算」の概要
地域体制強化共同支援加算は、障害福祉サービスにおける新たな支援の仕組みであり、地域全体で利用者を支えることを目的としています。 具体的には、相談支援専門員 が利用者やサービス提供者と連携し、地域の課題を抽出・整理して協議会に報告するプロセスを通じて、地域社会全体で福祉の質を向上させることを目指します。
この加算は、特に支援が難しい利用者に焦点を当て、在宅療養や地域生活を支えるための説明や指導を行うことが求められます。また、支援内容を地域の関係者と共有することで、地域課題に対応できる体制を構築する意義があります。福祉サービスが個別の利用者だけでなく、地域全体の課題解決にも寄与する点が、この加算の大きな特徴です。
対象サービス
適用条件など
■ 対象利用者・事業所
支援が困難な利用者を対象にした特定相談支援事業所 が対象。
市町村において地域生活支援拠点と位置付けられている事業所。
■ 適用条件
計画相談支援 の対象者と事業者(3者以上)で情報共有し、支援内容を共同で実施する。
支援内容を協議会に文書で報告する。
■ 連携体制の構築
拠点関係機関との連携体制を定期的に協議会で確認する。
必要に応じて、地域の関係者間で検討する課題を抽出する。
■ 手続と記録
支援内容と会議の内容を記録し、5年間保存する。
市町村長からの求めに応じて提出すること。
■ 費用負担
※詳細は報酬告示と留意事項 を参照ください。
報酬告示と留意事項
※令和6年4月1日現在
計画相談支援
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合 するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所の相談支援専門員 又は相談支援員 が、計画相談支援対象障害者等の同意を得て、当該計画相談支援対象障害者等に対して、当該計画相談支援対象障害者等に指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して 、在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。 )に対し、文書により当該説明及び指導の内容等を報告した場合に、当該計画相談支援対象障害者等に対して指定サービス利用支援を行っている指定特定相談支援事業所において、当該計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度 として所定単位数を加算する。
趣旨 当該加算は、指定特定相談支援事業所 が把握した利用者の個別の課題から地域の課題を抽出し、協議会に参画した上で、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築に向けた検討を推進することを目的とするものであることから、そのことを十分に踏まえ、当該加算の趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。
算定に当たっての留意事項 当該加算は、支援が困難な利用者に対して、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員 又は相談支援員 と福祉サービスを提供する事業者の職員等(以下「支援関係者」という。)が、会議により情報共有及び支援内容を検討し、在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる説明及び指導等の必要な支援を共同して実施するとともに、地域課題を整理し、協議会に報告を行った場合に加算するものである。 当該加算の対象となる事業所については、以下のいずれかとする。 なお、第四の 1 の(2)の3の(一)のイの(イ)の b の(b)の規定を準用する。
① 運営規程において、地域生活支援拠点等であることを市町村により位置付けられていることを定めていること。
② 拠点関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること。 また、当該加算で協議会へ報告する事例として想定しているものとしては、利用者の支援に当たり、広く地域の関係者間で検討する必要性がある課題があるものであるため、事例の選定にあたってはその点に留意すること。 なお、当該加算は、支援が困難な利用者に係る支援等を行う指定特定相談支援事業所のみが算定できるものであるが、当該指定特定相談支援事業所の支援等に係る業務負担のみを評価するものではなく、その他の支援関係者の業務負担も評価する趣旨のものである。そのため、その他の支援関係者が支援等を行うに当たり要した費用については、指定特定相談支援事業所 が負担することが望ましいものであること。 なお、協議会等への報告の内容等詳細については、「(自立支援)協議会の設置・運営ガイドライン 」(令和6年3月 29 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援室)」を参照すること。
手続 当該加算の対象となる会議を行った場合及び利用者に対する説明及び指導等の必要な支援を行った場合は、その内容を記録するものとする。なお、作成した記録は 5 年間保存するとともに、市町村長等から求めがあった場合については、提出しなければならない。
障害児相談支援
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員 又は相談支援員 が、障害児相談支援対象保護者の同意を得て、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児に対して、指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、在宅での療養上必要な支援を行った上で、協議会(障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。 )に対し、文書により当該説明及び支援の内容等を報告した場合に、当該障害児相談支援対象保護者に対して指定障害児利用支援を行っている指定障害児相談支援事業所において、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
(1) 趣旨
当該加算は、指定障害児相談支援事業所が把握した障害児の個別の課題から地域の課題を抽出し、協議会に参画した上で、地域の様々なニーズに対応出来うるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築に向けた検討を推進することを目的とするものであることから、そのことを十分に踏まえ、当該加算の趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。
(2) 算定に当たっての留意事項
当該加算は、支援が困難な障害児に対して、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員又は相談支援員と福祉サービスを提供する事業者の職員等(以下「支援関係者」という。)が、会議により情報共有及び支援内容を検討し、在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる説明等の必要な支援を共同して実施するとともに、地域課題を整理し、協議会に報告を行った場合に加算するものである。 当該加算の対象となる事業所については、以下のいずれかとする。なお、第四の1の(2) の③の(一)のイの(イ)のbの⒝の規定を準用する。
① 運営規程において、地域生活支援拠点等であることを市町村により位置付けられていることを定めていること。
② 拠点関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること。なお、令和8年度末までの間、市町村が地域生活支援拠点等を整備していない場合は、第四の1の(2)の③の(六)のイの(ア)の規定を準用する。 また、当該加算で協議会へ報告する事例として想定しているものとしては、利用者の支援に当たり、広く地域の関係者間で検討する必要性がある課題があるものであるため、事例の選定に当たってはその点に留意すること。 なお、当該加算は、支援が困難な利用者に係る支援等を行う指定障害児相談支援事業所のみが算定できるものであるが、当該指定障害児相談支援事業所の支援等に係る業務負担のみを評価するものではなく、その他の支援関係者の業務負担も評価する趣旨のものである。そのため、その他の支援関係者が支援等を行うに当たり要した費用については、当該指定障害児相談支援事業所が負担することが望ましいものであること。 なお、協議会等への報告の内容等詳細については、「(自立支援)協議会の設置・運営ガイドライン 」(令和6年3月29日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援室)を参照すること。
(3) 手続
当該加算の対象となる会議を行った場合及び利用者に対する説明等の必要な支援を行った場合は、その内容を記録するものとする。なお、作成した記録は5年間保存するとともに、市町村長等から求めがあった場合については、提出しなければならない。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
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(地域体制強化共同支援加算の算定方法)問 75 地域体制強化共同支援加算について、協議会に報告する事例については、どのような考えにより選定すべきか。また、同一の…
加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者 の指定する様式にて届出してください。
地域体制強化共同支援加算[18KB] (Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
Q&A
【Q&A】計画相談支援は「地域体制強化共同支援加算」について、地域生活支援拠点等に該当する場合でも、当該加算を算定できない?│R06,06,04問6
【Q&A】機能強化型基本報酬算定の要件について│R6,03,29問61~63
【Q&A】記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良い?│R03,04,08.問28
【Q&A】平成30年度に創設された加算で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はある?│H30,03,30.問80
【Q&A】地域生活支援拠点についてのQ&A集│H30,03,30.問13~20
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まとめ
地域体制強化共同支援加算は、利用者一人ひとりの支援を強化すると同時に、地域全体の福祉課題を解決するための重要な仕組みです。対象事業所は、利用者や関係者との密接な連携を通じて、支援の質を高めることが求められます。本加算を適切に活用することで、地域における支援体制をより強固にし、誰もが安心して生活できる社会の実現に寄与できるでしょう。
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