障害福祉サービス事業の「地域体制強化共同支援加算」とは?
2024
6/07
目次
地域体制強化共同支援加算
※令和6年4月1日現在
計画相談支援
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合 するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所の相談支援専門員又は相談支援員が、計画相談支援対象障害者等の同意を得て、当該計画相談支援対象障害者等に対して、当該計画相談支援対象障害者等に指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して 、在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。 )に対し、文書により当該説明及び指導の内容等を報告した場合に、当該計画相談支援対象障害者等に対して指定サービス利用支援を行っている指定特定相談支援事業所において、当該計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度 として所定単位数を加算する。
趣旨 当該加算は、指定特定相談支援事業所が把握した利用者の個別の課題から地域の課題を抽出し、協議会に参画した上で、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築に向けた検討を推進することを目的とするものであることから、そのことを十分に踏まえ、当該加算の趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。
算定に当たっての留意事項 当該加算は、支援が困難な利用者に対して、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員又は相談支援員と福祉サービスを提供する事業者の職員等(以下「支援関係者」という。)が、会議により情報共有及び支援内容を検討し、在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる説明及び指導等の必要な支援を共同して実施するとともに、地域課題を整理し、協議会に報告を行った場合に加算するものである。 当該加算の対象となる事業所については、以下のいずれかとする。 なお、第四の 1 の(2)の3の(一)のイの(イ)の b の(b)の規定を準用する。
① 運営規程において、地域生活支援拠点等であることを市町村により位置付けられていることを定めていること。
② 拠点関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること。 また、当該加算で協議会へ報告する事例として想定しているものとしては、利用者の支援に当たり、広く地域の関係者間で検討する必要性がある課題があるものであるため、事例の選定にあたってはその点に留意すること。 なお、当該加算は、支援が困難な利用者に係る支援等を行う指定特定相談支援事業所のみが算定できるものであるが、当該指定特定相談支援事業所の支援等に係る業務負担のみを評価するものではなく、その他の支援関係者の業務負担も評価する趣旨のものである。そのため、その他の支援関係者が支援等を行うに当たり要した費用については、指定特定相談支援事業所が負担することが望ましいものであること。 なお、協議会等への報告の内容等詳細については、「(自立支援)協議会の設置・運営ガイドライン」(令和6年3月 29 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援室)」を参照すること。
手続 当該加算の対象となる会議を行った場合及び利用者に対する説明及び指導等の必要な支援を行った場合は、その内容を記録するものとする。なお、作成した記録は 5 年間保存するとともに、市町村長等から求めがあった場合については、提出しなければならない。
障害児相談支援
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員又は相談支援員が、障害児相談支援対象保護者の同意を得て、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児に対して、指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、在宅での療養上必要な支援を行った上で、協議会(障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。)に対し、文書により当該説明及び支援の内容等を報告した場合に、当該障害児相談支援対象保護者に対して指定障害児利用支援を行っている指定障害児相談支援事業所において、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
(1) 趣旨
当該加算は、指定障害児相談支援事業所が把握した障害児の個別の課題から地域の課題を抽出し、協議会に参画した上で、地域の様々なニーズに対応出来うるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築に向けた検討を推進することを目的とするものであることから、そのことを十分に踏まえ、当該加算の趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。
(2) 算定に当たっての留意事項
当該加算は、支援が困難な障害児に対して、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員又は相談支援員と福祉サービスを提供する事業者の職員等(以下「支援関係者」という。)が、会議により情報共有及び支援内容を検討し、在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる説明等の必要な支援を共同して実施するとともに、地域課題を整理し、協議会に報告を行った場合に加算するものである。 当該加算の対象となる事業所については、以下のいずれかとする。なお、第四の1の(2) の③の(一)のイの(イ)のbの⒝の規定を準用する。
① 運営規程において、地域生活支援拠点等であることを市町村により位置付けられていることを定めていること。
② 拠点関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること。なお、令和8年度末までの間、市町村が地域生活支援拠点等を整備していない場合は、第四の1の(2)の③の(六)のイの(ア)の規定を準用する。 また、当該加算で協議会へ報告する事例として想定しているものとしては、利用者の支援に当たり、広く地域の関係者間で検討する必要性がある課題があるものであるため、事例の選定に当たってはその点に留意すること。 なお、当該加算は、支援が困難な利用者に係る支援等を行う指定障害児相談支援事業所のみが算定できるものであるが、当該指定障害児相談支援事業所の支援等に係る業務負担のみを評価するものではなく、その他の支援関係者の業務負担も評価する趣旨のものである。そのため、その他の支援関係者が支援等を行うに当たり要した費用については、当該指定障害児相談支援事業所が負担することが望ましいものであること。 なお、協議会等への報告の内容等詳細については、「(自立支援)協議会の設置・運営ガイドライン」(令和6年3月29日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援室)を参照すること。
(3) 手続
当該加算の対象となる会議を行った場合及び利用者に対する説明等の必要な支援を行った場合は、その内容を記録するものとする。なお、作成した記録は5年間保存するとともに、市町村長等から求めがあった場合については、提出しなければならない。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
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該当サービス
加算の届出様式(厚生労働省)
地域体制強化共同支援加算[18KB] (Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
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