障害福祉事業の「地域体制強化共同支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「地域体制強化共同支援加算」の概要

地域体制強化共同支援加算は、障害福祉サービスにおける新たな支援の仕組みであり、地域全体で利用者を支えることを目的としています。

具体的には、相談支援専門員が利用者やサービス提供者と連携し、地域の課題を抽出・整理して協議会に報告するプロセスを通じて、地域社会全体で福祉の質を向上させることを目指します。

この加算は、特に支援が難しい利用者に焦点を当て、在宅療養や地域生活を支えるための説明や指導を行うことが求められます。また、支援内容を地域の関係者と共有することで、地域課題に対応できる体制を構築する意義があります。福祉サービスが個別の利用者だけでなく、地域全体の課題解決にも寄与する点が、この加算の大きな特徴です。

対象サービス

適用条件など

対象利用者・事業所

  • 支援が困難な利用者を対象にした特定相談支援事業所が対象。
  • 市町村において地域生活支援拠点と位置付けられている事業所。

適用条件

  • 計画相談支援の対象者と事業者(3者以上)で情報共有し、支援内容を共同で実施する。
  • 支援内容を協議会に文書で報告する。

連携体制の構築

  • 拠点関係機関との連携体制を定期的に協議会で確認する。
  • 必要に応じて、地域の関係者間で検討する課題を抽出する。

手続と記録

  • 支援内容と会議の内容を記録し、5年間保存する。
  • 市町村長からの求めに応じて提出すること。

費用負担

 ※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

※令和6年4月1日現在

計画相談支援

2,000単位/回(月1回を限度)

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所の相談支援専門員又は相談支援員が、計画相談支援対象障害者等の同意を得て、当該計画相談支援対象障害者等に対して、当該計画相談支援対象障害者等に指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。)に対し、文書により当該説明及び指導の内容等を報告した場合に、当該計画相談支援対象障害者等に対して指定サービス利用支援を行っている指定特定相談支援事業所において、当該計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

障害児相談支援

2,000単位/回(月1回を限度)

注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員又は相談支援員が、障害児相談支援対象保護者の同意を得て、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児に対して、指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、在宅での療養上必要な支援を行った上で、協議会(障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。)に対し、文書により当該説明及び支援の内容等を報告した場合に、当該障害児相談支援対象保護者に対して指定障害児利用支援を行っている指定障害児相談支援事業所において、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

地域体制強化共同支援加算[18KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)

Q&A

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まとめ

地域体制強化共同支援加算は、利用者一人ひとりの支援を強化すると同時に、地域全体の福祉課題を解決するための重要な仕組みです。対象事業所は、利用者や関係者との密接な連携を通じて、支援の質を高めることが求められます。本加算を適切に活用することで、地域における支援体制をより強固にし、誰もが安心して生活できる社会の実現に寄与できるでしょう。

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