目次
通院支援加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
17単位/日 |
注 指定障害者支援施設等に入所する者に対し、通院に係る支援を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、当該通院に係る支援を行ったときに、1月に2回を限度として所定単位数を算定する。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
報酬告示第9の13の3の通院支援加算については、入所者が病院又は診療所に通院する際に、当該指定障害者支援施設の職員が同行した場合に加算するものであること。
なお、指定障害者支援施設の昼間実施サービスの時間帯において、入所者に対して実施したものについても加算の対象とする。
参考:障発第1031001号
該当サービス
加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
通院支援加算[13KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
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