障害福祉事業の「夜間看護体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「夜間看護体制加算」の概要

夜間看護体制加算は、指定障害者支援施設などで夜間の支援体制を強化するための加算制度です。
この制度では、生活支援員に代わり看護職員を配置することで、利用者の健康管理や医療的ケアの質を向上させることを目的としています。看護職員が夜間に常駐することで、緊急対応や医療的判断が必要な状況にも迅速に対応できるようになります。
これにより、利用者とその家族の安心感を高めるとともに、施設運営の質を向上させることが期待されています。

対象サービス

算定要件など

  • 看護職員保健師看護師准看護師)を夜間に1名以上配置すること。

  • 配置人数が1名を超える場合、1人当たり35単位の加算が加えられる。

  • 施設入所支援の全時間帯で夜間看護体制が確保されていることが条件。

  • 不定期対応ではなく、原則として毎日体制を維持する必要がある。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

60単位/日

夜勤職員配置体制加算が算定されている指定障害者支援施設等において、指定生活介護等を受ける利用者に対して指定施設入所支援等を提供する時間に、生活支援員に代えて看護職員3の重度障害者支援加算(Ⅰ)の算定対象となる看護職員を除く。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設入所支援等の単位において、1日につき所定単位数を加算する。

この場合において、生活支援員に代えて看護職員を配置して指定施設入所支援等の提供を行った場合に、更に1日につき所定単位数に35単位に看護職員の配置人数1を超えて配置した人数に限る。)を乗じて得た単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

報酬告示第 9 の 4 の夜間看護体制加算については、施設入所支援を提供する時間帯を通じ、看護職員(保健師看護師又は准看護師をいう。)を 1 を超えて配置する体制を確保している場合に、1を超えて配置した人数に応じて昼間生活介護を受けている利用者について加算の算定ができるものであること。

なお、原則として毎日夜間看護体制を確保していることを評価するものであり、通常は夜間看護体制を取っていない施設において不定期に看護職員が夜勤を行う場合は算定できない。

参考:障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

Q&A

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まとめ

夜間看護体制加算は、障害福祉サービス施設が提供する夜間支援の質を向上させる重要な制度です。看護職員の配置によって、利用者の安全性を高めるだけでなく、施設全体の支援体制を強化する役割を果たします。

適切な届け出と継続的な体制維持が必要ですが、この加算を活用することで、施設運営や利用者の生活の質を向上させることが可能です。施設運営者や関係者の皆様には、加算制度の要件をよく理解し、積極的に取り入れることをお勧めします。

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