目次
夜間看護体制加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
60単位/日 |
夜勤職員配置体制加算が算定されている指定障害者支援施設等において、指定生活介護等を受ける利用者に対して指定施設入所支援等を提供する時間に、生活支援員に代えて看護職員(3の重度障害者支援加算(Ⅰ)の算定対象となる看護職員を除く。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設入所支援等の単位において、1日につき所定単位数を加算する。
この場合において、生活支援員に代えて看護職員を配置して指定施設入所支援等の提供を行った場合に、更に1日につき所定単位数に35単位に看護職員の配置人数(1を超えて配置した人数に限る。)を乗じて得た単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
報酬告示第 9 の 4 の夜間看護体制加算については、施設入所支援を提供する時間帯を通じ、看護職員(保健師、看護師又は准看護師をいう。)を 1 を超えて配置する体制を確保している場合に、1を超えて配置した人数に応じて昼間生活介護を受けている利用者について加算の算定ができるものであること。
なお、原則として毎日夜間看護体制を確保していることを評価するものであり、通常は夜間看護体制を取っていない施設において不定期に看護職員が夜勤を行う場合は算定できない。
参考:障発第1031001号
該当サービス
加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)
Q&A
関連記事
\事業者必須!令和6年改正対応/