目次
年次有給休暇の付与日数
通常の労働者の付与日数
勤続年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
週所定 労働日数 | 1年間の 所定労働日数 | 継続勤務年数(年) | |||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||
付 与 日 数 (日) | 4日 | 169~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2日 | 73~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1日 | 48~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
年次有給休暇が付与される要件
「雇い入れの日から6カ月継続勤務」かつ「全労働日の8割以上出勤」
「継続勤務」とは
事業場における在籍期間を意味し、勤務の実態に即して実質的に判断されます。
例えば、定年退職者を嘱託社員として再雇用した場合などは、継続勤務として扱う必要があります。
出勤率算定に当たっての留意点
・業務上の怪我や病気で休んでいる期間、法律上の育児休業や介護休業を取得した期間などは、
出勤したものとみなして取り扱う必要があります。
・会社都合の休業期間などは、原則として、全労働日から除外する必要があります。
◆「継続勤務」とは
事業場における在籍期間を意味し、勤務の実態に即して実質的に判断されます。
例えば、定年退職者を嘱託社員として再雇用した場合などは、継続勤務として扱う必要があります。
◆出勤率算定に当たっての留意点
- 業務上の怪我や病気で休んでいる期間、法律上の育児休業や介護休業を取得した期間などは、
出勤したものとみなして取り扱う必要があります。 - 会社都合の休業期間などは、原則として、全労働日から除外する必要があります。
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