目次
サービス提供責任者について
サービス提供責任者の業務
- 居宅介護計画の作成(第26条)
- サービス利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。(第30条)
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要件
参考:サービス提供責任者 – 東京都障害者サービス情報(外部リンク)
令和6年4月~
スクロールできます
居 宅 介 護 | 行 動 援 護 | 重 度 訪 問 介 護 | 同 行 援 護 | 重 度 包 括 支 援 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
介護福祉士 | 〇 | 注4 | 〇 | 注6 | 相談支援専門員の資格を有し、3年の実務経験(注7) | |
実務者研修修了者 | 〇 | 注4 | 〇 | 注6 | ||
養成研修修了者 (各研修に相当する研修を含む) | 居宅介護従業者養成研修課程 (1級) | 〇 | 注4 | 〇 | 注6 | |
居宅介護従業者養成研修課程 (2級) | 注2 注4 | 注2 | 注2 注6 | |||
訪問介護員 (1級) | 〇 | 注4 | 〇 | 注6 | ||
訪問介護員 (2級) | 注2 注4 | 注2 | 注2 注6 | |||
介護職員 基礎研修 | 〇 | 注4 | 〇 | 注6 | ||
行動援護従事者養成研修 (注1) | 注3 | |||||
強度行動障害支援者養成研修 (基礎研修及び実践研修) | 注3 | |||||
国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科 | 〇 | |||||
居宅介護職員 初任者研修 | 注2 注4 | 注2 | 注2 注6 | |||
介護職員 初任者研修 | 注2 注4 | 注2 | 注2 注6 | |||
その他 | 注5 | |||||
実務要件 | 注3 | |||||
経過措置 | 注4 |
- 注1 平成18年9月30日までの間に従前の知的障害者外出介護従事者養成研修課程を修了した者を含む。
- 注2 実務経験3年以上。
なお、この取扱いは暫定的なものであることから、指定居宅介護事業者は、できる限り早期に、これに該当するサービス提供責任者に実務者研修を受講させ、又は介護福祉士の資格を取得させるよう努めなければならない。 - 注3 知的障害者(児)、精神障害者の直接支援業務に3年以上従事した者
- 注4 令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日において当該資格を有したうえで知的障害者(児)、精神障害者の直接支援業務に5年以上従事した者は、行動援護のサービス提供責任者要件を満たしているものとする。
- 注5 サービス提供職員のうち相当の知識と経験を有する者
- 注6 同行援護従業者養成研修(一般課程・応用課程)の修了者
- 注7 重度障害者等包括支援の対象となる者に対する支援を行う事業所における実務経験が3年以上ある者
「サービス管理責任者」との違いとは?
サービス管理責任者とサービス提供責任者は、働く場所が異なります。
サービス管理責任者が配置されるのは、障害福祉サービスの事業所で、サービス提供責任者が配置されるのは、訪問介護サービスの事業所です。具体的には、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援です。
関連サービス
事業種 | 関連項目 |
居宅介護 | 緊急時対応加算 初回加算 福祉専門職員等連携加算 特定事業所加算 |
重度訪問介護 | 緊急時対応加算 初回加算 行動障害支援連携加算 特定事業所加算 |
同行援護 | 緊急時対応加算 初回加算 特定事業所加算 |
行動援護 | 緊急時対応加算 初回加算 行動障害支援指導連携加算 特定事業所加算 |
重度障害者等包括支援 | 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護の場合 |
関連加算等
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