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概要
聴覚や言語機能、音声機能の障害のため、音声言語によって意思の疎通を図るうえで支障がある身体障害者に手話通訳を行い、健聴者とのコミュニケーションを仲介する。
※参考:https://www.mhlw.go.jp/shogaifukushi/dictionary/#sec02
手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令に基づく審査・証明事業(平成元年厚生省告示第122号)に規定する手話通訳士をいう
要件
厚生労働大臣が認定する聴力障害者情報文化センター主催の「手話通訳技能検定試験(外部リンク)」に合格。
受験資格としては、20歳(受験日の属する年度末(令和7年3月31日)までに20歳に達する者を含む)以上の者となっています。