障害福祉事業の「地域移行加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「地域移行加算」の概要

「地域移行加算」とは、入所者や利用者が退院・退所後に地域生活へ移行する際の支援を促進するために設定された加算です。
具体的には、入院や施設利用が1か月を超える見込みのある利用者を対象に、退院・退所後の生活を支援するための相談援助や連絡調整などが行われた場合に適用されます。

この加算制度の目的は、地域での自立した生活をスムーズにスタートさせることです。対象となる施設には療養介護、宿泊型自立訓練、施設入所支援、障害児入所施設などが含まれます。

対象サービス

算定要件など

  • 利用期間が1か月以上見込まれる利用者が対象。
  • ①退所後についての相談援助・②居宅の訪問。⇒利用中2回を限度として加算
  • さらに、退所後30日以内に居宅を訪問・相談援助及び連絡調整⇒退所後1回を限度として加算
  • 他施設への入所者は加算対象外。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

療養介護
500単位/回

入院期間が1月を超えると見込まれる利用者の退院に先立って、療養介護事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退院後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退院後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退院後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入院中2回を限度として所定単位数を加算し、

当該利用者の退院後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退院後1回を限度として所定単位数を加算する。

ただし、当該利用者が、退院後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。

宿泊型自立訓練
利用中2回、退所後1回を限度として 500単位/回

利用期間が1月を超えると見込まれる指定宿泊型自立訓練の利用者(利用期間が2年を超える者を除く。)の退所に先立って、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退所後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、利用中2回を限度として、所定単位数を加算し、

当該利用者の退所後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。

ただし、当該利用者が、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。

施設入所支援
500単位 
入所中2回、退所後1回を限度として

入所期間が1月を超えると見込まれる利用者(指定生活介護等を受ける者に限る。以下この注において同じ。)の退所に先立って、施設従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退所後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中2回を限度として所定単位数を加算し、

当該利用者の退所後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。

ただし、当該利用者が、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。

福祉型障害児入所施設
(入所中2回、退所後1回を限度として)500単位/回

 入所期間が1月を超えると見込まれる障害児の退所に先立って、施設従業者が、当該障害児に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該障害児が退所後生活する居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して退所後の障害児の生活についての相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中2回を限度として所定単位数を加算し、当該障害児の退所後30日以内に当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。

医療型障害児入所施設
 入所中2回、年2回、退所後1回を限度として、500単位を加算

 入所期間が1月を超えると見込まれる障害児の退所に先立って、指定入所基準第52条の規定により置くべき従業者又は指定発達支援医療機関の職員が、当該障害児に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該障害児が退所後生活する居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して退所後の障害児の生活についての相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中2回を限度として所定単位数を加算し、当該障害児の退所後30日以内に当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。

ただし、当該障害児が、1のロ又はニを算定している場合であって入所中の場合又は退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

Q&A

関連記事

事業者必須!令和6年改正対応

まとめ

地域移行加算は、障害福祉サービス利用者の地域生活への移行を支えるための制度であり、相談援助や居宅訪問を通じてスムーズな地域生活の開始を支援します。この制度は療養介護、宿泊型自立訓練、障害児入所施設を対象としており、支援内容や条件に応じた加算が可能です。

利用者が地域で安心して生活を送れるよう、事業者としてこの加算制度を正しく活用することが求められます。施設ごとの要件をしっかりと把握し、支援を行うことが重要です。

あわせて読みたい

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次