障害福祉事業の「入浴支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「入浴支援加算」の概要

医療的ケアが必要な者等への入浴支援を評価するための加算

「入浴支援加算」とは、障害福祉サービスにおいて、医療的ケアを必要とする利用者や重症心身障害者を対象に、入浴の支援を行った際に加算される報酬制度です。生活介護や放課後等デイサービスなど、利用者の健康を守り、生活の質を向上させるための重要な支援活動として位置づけられています。事業者は専門的な設備や体制を整え、安全で適切な入浴支援を提供することで、この加算を受けることができます。

対象サービス

算定要件など

生活介護の場合

  • 対象者: 医療的ケアが必要な方、重症心身障害者。
  • 入浴設備: 自事業所内に整備、または外部施設の利用可(職員の支援が必要)。
  • 支援者: 看護職員またはその指導を受けた職員が実施すること。

児童発達支援・放課後等デイサービスの場合

  • 対象児: 医療的ケア児、重症心身障害児(月8回まで)。
  • 入浴設備: 安全かつ衛生的な設備が必要。
  • 支援体制: 安全計画や個別支援計画を策定し、職員研修を実施。
  • 算定条件: 浴槽を用いた入浴や洗身を伴うシャワー浴が対象(清拭は対象外)

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

※令和6年4月1日現在

生活介護

80単位/日

別に厚生労働大臣が定める者に対して、入浴に係る支援を提供しているものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設において、当該者に対して入浴を提供した場合に、1日につき所定単位数を加算する。

児童発達支援

 55単位/回

別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児第3を除き、以下「医療的ケア児」という。)又は重症心身障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する入浴に係る支援を行った場合に、1月につき8回を限度として、所定単位数を加算する。

放課後等デイサービス
 70単位/回

別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である就学児第3を除き、以下「医療的ケア児」という。)又は重症心身障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する入浴に係る支援を行った場合に、1月につき8回を限度として、所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

入浴支援加算[17KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)

Q&A

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まとめ

入浴支援加算は、障害福祉サービスにおける重要な加算項目であり、利用者の健康と生活の質を向上させるための支援活動を評価する制度です。生活介護や放課後等デイサービスにおいて、事業者が医療的ケアや設備の整備、職員研修などの条件を満たすことで算定が可能となります。適切な入浴支援は利用者の満足度向上にも繋がり、事業所の信頼性を高める重要な取り組みとなるでしょう。

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