障害福祉事業の「強度行動障害者地域移行特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「強度行動障害者地域移行特別加算」の概要

「強度行動障害者地域移行特別加算」は、地域移行を目指す強度行動障害を持つ方々を支援する障害福祉事業の一環です。この加算は、1年以上施設に入所していた利用者が退所後、地域での自立した生活を営むために必要な支援を行う事業所に対して支給されます。加算の適用期間は退所後1年間で、支援内容は自立訓練計画に基づいた相談援助や個別支援などが含まれます。

対象サービス

算定要件など

対象者の要件:

  • 行動関連項目で合計10点以上の評価を受けていること。
  • 指定施設で1年以上入所していた経歴があること。
  • 退所から1年以内であること。

施設の要件:

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

300単位/日

指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、
指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、基準に適合すると認められた利用者に対し、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

報酬告示第 11 の5の 11 の強度行動障害者地域移行特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。

  • 対象者の要件
    行動関連項目合計点数が 10 点以上の者(以下この23において「強度行動障害を有する者」という。)であって、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していたもののうち、退所してから1年以内の障害者であること。

    また、本加算は、強度行動障害を有する者の地域移行を進めることを趣旨としたものであることから、原則として、1年以上指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に入所した強度行動障害を有する者が当該施設から退所するに当たり、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が当該強度行動障害を有する者の受入れを行うことを想定しており、退所日から 1 年以内について、加算の算定ができるものとすること。

    なお、1年以上指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に入所し、退所後、一定期間居宅等で生活した強度行動障害を有する者であっても、退所から 1 年以内について、加算を算定できるものである。
  • 施設要件
    以下のいずれにも該当する指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、強度行動障害を有する者に対して、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者の障害特性を踏まえた地域生活のための相談援助や個別の支援を行うものであること。

参考:障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

Q&A

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まとめ

「強度行動障害者地域移行特別加算」は、障害者の地域移行をサポートするための重要な制度です。この加算を活用することで、強度行動障害を持つ方々が施設から地域生活に移行する際に必要な支援が充実します。

対象者と事業所の要件を満たすことで、効果的な支援を提供できる仕組みが整っています。障害福祉事業者にとって、この制度を正しく理解し活用することが、地域社会の包容力を高める大きな一歩となるでしょう。

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