「社会生活支援特別加算」の概要
「社会生活支援特別加算」とは、特定の障害福祉サービスを提供する事業所が、医療観察法や矯正施設の退所後に支援を必要とする利用者に対して行う特別な支援に対し、追加的に算定される報酬です。この加算は、支援を通じて利用者が地域社会で安定した生活を送ることを目的としています。
対象者には、医療観察法による通院・退院決定者や矯正施設退所者が含まれ、犯罪行為の再発防止や自立支援を念頭に置いた具体的な支援が行われます。
対象サービス
算定要件など
対象者の要件
- 医療観察法に基づく通院・退院許可決定後3年以内の方。
- 矯正施設退所後3年以内で保護観察所などの調整を受けた方。
施設の要件
- 十分な人員と有資格者による支援体制を整えていること。
- 従業員全体の研修を通じて、対象者への適切な対応を行う準備があること。
具体的な支援内容
- 自立訓練計画の作成と継続的な見直し。
- 関係機関との連携会議の実施。
- 通院支援や日常生活における助言、緊急時対応。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
480単位/日 |
厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(機能訓練)計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談支援や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで )の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
報酬告示第 10 の8の2の社会生活支援特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。
- 対象者の要件
医療観察法に基づく通院決定又は退院許可決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設を退所等の後、3年を経過していない者であって、保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定自立訓練(機能訓練)事業所等を利用することになった者をいうものである。
なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定自立訓練(機能訓練)等を利用することになった場合、指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。 - 施設要件
加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではなく、加算対象者受入時において適切な支援を行うために必要な数の人員を確保することが可能であるとともに、有資格者による指導体制が整えられ、有資格者を中心とした連携体制により対象者に対して適切な支援を行うことが可能であること。
なお、こうした支援体制については、協議会の場等で関係機関の協力体制も含めて協議しておくことが望ましい。
また、従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携等について、医療観察法に基づく通院決定又は退院許可決定を受けた対象者及び矯正施設等を出所等した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとする。 - 支援内容
加算の対象となる事業所については、以下の支援を行うものとする。- ア 本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、再び犯罪行為に及ばないための生活環境の調整と必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた、自立訓練(機能訓練)計画等の作成
- イ 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催等
- ウ 日常生活や人間関係に関する助言
- エ 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援
- オ 日中活動の場における緊急時の対応
- カ その他必要な支援
参考:障発第1031001号
加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)
Q&A
記事が見つかりませんでした。
関連記事
-
自立訓練(生活訓練):障害福祉事業の報酬と加算を解説!
-
障害福祉サービス「就労継続支援A型」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 3-(4)
-
就労移行支援(養成):障害福祉事業の報酬と加算を解説!
-
就労継続支援B型:障害福祉事業の報酬と加算を解説!
-
障害福祉サービス「自立訓練(機能訓練)」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 3-(1)
-
就労継続支援A型:障害福祉事業の報酬と加算を解説!
-
自立訓練(機能訓練):障害福祉事業の報酬と加算を解説!
-
障害福祉サービス「就労継続支援B型」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 3-(5)
-
就労移行支援:障害福祉事業の報酬と加算を解説!
-
障害福祉サービス「就労移行支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 3-(3)
-
障害福祉サービス「自立訓練(生活訓練)」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 3-(2)
\事業者必須!令和6年改正対応/
まとめ
社会生活支援特別加算は、医療観察法や矯正施設退所後の障害者に特化した支援を通じ、地域生活への定着を促進する重要な仕組みです。
この加算の活用には、対象者の要件や施設の体制整備、具体的な支援内容に対する理解が欠かせません。適切な支援を行うことで、対象者が安心して地域で生活を送れるようになるため、事業所側の準備が鍵となります。