障害福祉事業の「入院時支援特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「入院時支援特別加算」の概要

対象サービス

算定要件など

加算の算定条件

  • 家族等から入院の支援を受けることができない利用者
  • 入院中の訪問回数に応じて加算
  • 入院日数の合計が規定を満たすこと(入退院日を除外)

具体的な支援内容

  • 病院との連絡調整(医療スタッフとの情報共有など)
  • 被服や生活用品の準備・提供
  • 入退院手続きのサポートや家族への連絡調整
  • 退院後の生活再開に向けた相談や支援

算定時の注意点

  • 長期入院時支援特別加算との併用不可
  • 入院記録や支援内容を文書化して保存する必要あり
  • 2カ月目以降は、入院日数が3日未満の場合は算定対象外

 ※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

イ 入院期間3日以上7日未満
 (入院の初日・最終日を除く)
561単位/回
(月1回を限度)
ロ 入院期間7日以上
 (入院の初日・最終日を除く)
1,122単位/回
(月1回を限度)

家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所1への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項
  1. 報酬告示第 11 の5の4の入院時支援特別加算については、長期間にわたる入院療養又は頻回の入院療養が必要な利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数の合計数(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、加算する。
  2. 報酬告示第 11 の5の4のイが算定される場合にあっては少なくとも1回以上、5の4のロが算定される場合にあっては少なくとも2回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。

    なお、入院期間が7日以上の場合であって、病院又は診療所への訪問回数が1回である場合については、5の4のイを算定する。
  3. 入院期間が複数月にまたがる場合の2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該2月目において、入院日数の合計が、3日に満たない場合、当該2月目については、この加算を算定しない。
  4. 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援、入退院の手続や家族等への連絡調整などの支援を行った場合は、その支援内容を記録しておくこと。
  5. 入院時支援特別加算は、13の長期入院時支援特別加算を算定する月については算定できない。また、この場合において、最初の1月目で長期入院時支援特別加算を算定した場合であっても、1回の入院における2月目以降の月について、入院時支援特別加算を算定することは可能であること。

参考:障発第1031001号

関連するQ&A

関連記事

事業者必須!令和6年改正対応

まとめ

「入院時支援特別加算」は、利用者の入院時における生活支援と病院との連携を強化するための重要な加算制度で訪問回数や支援内容に応じた加算が適用されます。
福祉事業所の従業者が提供するサポートは、入院生活を支えるだけでなく、退院後の生活を見据えた支援も含まれています。利用者や支援者が制度を理解し、適切に活用することで、障害福祉サービスのさらなる充実が期待されます。

あわせて読みたい

サービス横断メニュー

  1. 当該宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。以下この注及び5の5において同じ。 ↩︎
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次