障害福祉サービス事業の「帰宅時支援加算」とは?

目次

帰宅時支援加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

外泊期間単位
3日以上7日未満187単位/回
(月1回を限度)
ロ 7日以上374単位/回
(月1回を限度)

注 指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊第15の1の注3に規定する体験的な指定共同生活援助、第15の1の2の注5又は注6に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助及び第15の1の2の2の注33に規定する体験的な外サービス利用型指定共同生活援助の利用に伴う外泊を含む。5の7において同じ。)した場合に、1月に1回を限度として、外泊期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。
※外泊の初日及び最終日を除く

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

宿泊型自立訓練
  • 報酬告示第 11 の5の6の帰宅時支援加算については、利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき、家族等の居宅等において外泊した場合であって、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が当該利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整交通手段の確保等の支援を行った場合に、当該利用者の1月における外泊の日数(外泊の初日及び最終日を除く。)に応じ、算定する。
  • 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、当該利用者が帰省している間家族等との連携を十分図ることにより、当該利用者の居宅等における生活状況等を十分把握するとともに、その内容については、記録しておくこと。

    また、必要に応じ自立訓練(生活訓練)計画の見直しを行う必要があること。
  • 外泊期間が複数月にまたがる場合の2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該2月目において、外泊日数の合計が、3日に満たない場合、当該2月目については、この加算を算定しない
  • 帰宅時支援加算は、19の長期帰宅時支援加算を算定する月については算定できない
    また、この場合において、最初の1月目で長期帰宅時支援加算を算定した場合であっても、1回の外泊における2月目以降の月について、帰宅時支援加算を算定することは可能であること。
  • 共同生活援助の体験的な利用に伴う外泊の場合であって、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所と同一敷地内の指定共同生活援助事業所等を利用する場合は算定しないものとする。
共同生活援助

報酬告示第15の4の帰宅時支援加算については、3の(2)の⑱を準用する。

なお、共同生活援助サービス費(II)日中サービス支援型共同生活援助サービス費(II)、報酬告示第15の1の2の注6に定める日中サービス支援型共同生活援助サービス費又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(III)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。

3の(2)の⑱
  • 報酬告示第 11 の5の6の帰宅時支援加算については、利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき、家族等の居宅等において外泊した場合であって、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が当該利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整交通手段の確保等の支援を行った場合に、当該利用者の1月における外泊の日数(外泊の初日及び最終日を除く。)に応じ、算定する。
  • 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、当該利用者が帰省している間家族等との連携を十分図ることにより、当該利用者の居宅等における生活状況等を十分把握するとともに、その内容については、記録しておくこと。

    また、必要に応じ自立訓練(生活訓練)計画の見直しを行う必要があること。
  • 外泊期間が複数月にまたがる場合の2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該2月目において、外泊日数の合計が、3日に満たない場合、当該2月目については、この加算を算定しない
  • 帰宅時支援加算は、19の長期帰宅時支援加算を算定する月については算定できない
    また、この場合において、最初の1月目で長期帰宅時支援加算を算定した場合であっても、1回の外泊における2月目以降の月について、帰宅時支援加算を算定することは可能であること。
  • 共同生活援助の体験的な利用に伴う外泊の場合であって、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所と同一敷地内の指定共同生活援助事業所等を利用する場合は算定しないものとする。

参考:障発第1031001号

該当サービス

Q&A

関連記事

事業者必須!令和6年改正対応

あわせて読みたい

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次