目次
ピアサポート体制加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
100単位/月 |
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
報酬告示第14の3の3のピアサポート体制加算については、都道府県又は指定都市が実施する障害者ピアサポート研修の基礎研修及び専門研修を修了した次の者をそれぞれ常勤換算方法で0.5以上配置する事業所であって、当該者によりその他の従業者に対して障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われている場合に算定することができる。
- ア 障害者又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この4において「障害者等」という。)であって、サービス管理責任者又は地域生活支援員として従事する者
- イ 管理者、サービス管理責任者又は地域生活支援員として従事する者
なお、上記の常勤換算方法の算定に当たっては、併設する事業所(指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定計画相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所に限る。)の職員を兼務する場合は当該兼務先を含む業務時間の合計が常勤換算方法で0.5以上になる場合を含むものとする。 - (一) 算定に当たっての留意事項
研修の要件及び障害者等の確認方法については、3の(1)の③の(二)及び(三)の規定を準用する。
3の(1)の③
- ※準用除外
- 研修の要件
「障害者ピアサポート研修」とは、地域生活支援事業通知に定める障害者ピアサポート研修事業として行われる基礎研修及び専門研修をいう。 - 障害者等の確認方法
当該加算の算定要件となる研修の課程を修了した「障害者等」については、次の書類又は確認方法により確認するものとする。- ア 身体障害者
身体障害者手帳 - イ 知的障害者
- (ア) 療育手帳
- (イ) 療育手帳を有しない場合は、市町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認する。
- ウ 精神障害者
次のいずれかの証書類により確認する(これらに限定されるものではない。)。- (ア) 精神障害者保健福祉手帳
- (イ) 精神障害を事由とする公的年金を現に受けていること又は受けていたことを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書等)
- (ウ) 精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けている又は受けていたことを証明する書類
- (エ) 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
- (オ) 医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10 コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること) 等
- エ 難病等対象者
医師の診断書、特定医療費(指定難病)受給者証、指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等 - オ その他都道府県が認める書類又は確認方法
- ア 身体障害者
- 配置する従業者の職種等
- ア 障害者等の職種については、支援現場で直接利用者と接する職種を想定しており、サービス管理責任者、看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、生活支援員のほか、いわゆる福祉的な支援を専門としない利用者とともに身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等に参加する者も含まれる。
- イ ㈠のイの(イ)に掲げる者については、支援現場で直接利用者と接する職種である必要はないが、ピアサポーターの活用について十分に理解しており、当該自立訓練(機能訓練)事業所におけるピアサポート支援体制の構築の中心的な役割を担う者であること。
- ウ いずれの者の場合も、当該自立訓練(機能訓練)事業所と雇用契約関係(雇用形態は問わない)にあること。
- ア 障害者等の職種については、支援現場で直接利用者と接する職種を想定しており、サービス管理責任者、看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、生活支援員のほか、いわゆる福祉的な支援を専門としない利用者とともに身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等に参加する者も含まれる。
- ピアサポーターとしての支援について
- ピアサポーターとしての支援は、利用者の個別支援計画に基づき、ピアサポーターが当事者としての経験に基づく自立した日常生活又は社会生活を営むための身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等についての相談援助を行った場合、利用者のロールモデルとして身体機能又は生活能力の向上のための訓練を実施し、必要な助言等を行った場合等において、加算を算定すること。
- ピアサポーターとしての支援は、利用者の個別支援計画に基づき、ピアサポーターが当事者としての経験に基づく自立した日常生活又は社会生活を営むための身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等についての相談援助を行った場合、利用者のロールモデルとして身体機能又は生活能力の向上のための訓練を実施し、必要な助言等を行った場合等において、加算を算定すること。
- 届出等
当該加算を算定する場合は、研修を修了し従業者を配置している旨を都道府県へ届け出る必要があること。また、当該加算の算定要件となる研修を行った場合は、内容を記録するものとする。
なお、作成した記録は5年間保存するとともに、都道府県知事から求めがあった場合には、提出しなければならない。
- (二) 手続
当該加算を算定する場合は、研修を修了した従業者を配置している旨を都道府県へ届け出るとともに、体制が整備されている旨を事業所に掲示するとともに公表する必要があること。
なお、ピアサポーター等の本人の氏名の公表を求めるものではなく、加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所である旨を公表することを求める趣旨であること。
また、当該公表に当たっては、あらかじめピアサポーターである障害者等の本人に対し、公表の趣旨(※)を障害特性に配慮しつつ丁寧に説明を行った上で、同意を得ることが必要である。
※ピアサポートによる支援を希望する者に対し、事業所の選択の重要な情報として知ってもらうために公表するものである。
参考:障発第1031001号
該当サービス
加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)
Q&A
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【Q&A】ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算の研修で、従業員が2名や1名の場合は?│R6,03,29問8
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【Q&A】体制を評価する加算を算定するためにはどのような手続きが必要?│R03,04,08.問29
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【Q&A】ピアサポート体制加算について、当事者の障害種別と事業所が対象とする障害種別が一致していない場合も算定することが可能?│R03,03,31.問7
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【Q&A】ピアサポート体制加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所である旨を公表することについて、ピアサポーターから同意が得られない場合は?│R03,03,31.問6
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【Q&A】「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、「障害者ピアサポート研修」を修了する必要がある?│R03,03,31.問5
-
【Q&A】令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、どのような研修が該当すると考えられる?│R03,03,31.問4
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
加算の届出様式(厚生労働省)
・ピアサポート体制加算(Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
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