障害福祉事業の「新興感染症等施設療養加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「新興感染症等施設療養加算」の概要

障害者支援施設等が新興感染症等の発生時に施設内療養を行う場合、感染拡大に伴う病床ひっ迫時の対応として、必要な体制を確保した上で施設内療養を行うことに対し、適切な感染対策を行っていることなどの要件を設け、評価を行う。

「新興感染症等施設療養加算」は、障害福祉施設が新興感染症の発生時に、感染者への支援を継続しながら適切な感染対策を講じた場合に評価される加算です。

医療体制のひっ迫を軽減しつつ、利用者に安心・安全な環境を提供することを目的としています。

この加算は、新興感染症のパンデミックや感染拡大時に施設内での感染防止と療養を同時に行うための支援策として設計されました。近年の感染症流行を踏まえ、障害福祉サービスの重要性が高まる中、感染症対策の一環として注目されています。

対象サービス

算定要件など

適用条件

  • 対象感染症に感染した利用者がいる場合に加算対象
  • 1カ月に1回、最大連続5日分の所定単位数を請求可能
  • 医療機関との連携体制を確立していることが必須

感染症の対象と現状

  • 指定は厚生労働大臣による
  • 現時点で指定されている感染症はなし

感染対策の詳細

  • 手洗い、マスクの着用などの標準予防策を徹底
  • 感染者エリアと非感染者エリアを分けるゾーニングの実施
  • 全利用者の健康観察を継続

医療機関との連携

  • 診療および入院調整を行う医療機関の確保
  • 感染症発生時に迅速に対応できる情報共有の強化

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

月5回を限度として、240単位

利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応診療入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し適切な感染対策を行った上で、指定共同生活援助等を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項
  • 報酬告示第9の13の6の新興感染症等施設療養加算は、新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した障害者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策医療機関との連携体制を確保した上で感染した障害者の療養を施設内で行うことを評価するものである。
  • 対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚生労働大臣が指定する。
    令和6年4月時点においては、指定している感染症はない。
  • 適切な感染対策とは手洗い個人防護具の着用等の標準予防策(スタンダード・プリコーション)の徹底、ゾーニング感染者以外の入所者も含めた健康観察等を指し、具体的な感染対策の方法については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(入所系マニュアル)」を参考とすること。

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

「新興感染症等施設療養加算」は、新興感染症の流行時に、障害福祉施設が利用者への支援を継続するために設けられた重要な制度です。

感染症指定がなされる場合に備え、施設は適切な感染対策を講じ、医療機関との連携体制を確保しておく必要があります。この加算制度を活用することで、利用者の健康と安全を守りつつ、施設の役割を果たせる環境を整えることが可能です。

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