障害福祉サービス事業の「集中支援加算」とは?
2024
11/15
目次
集中支援加算
利用者の支援の必要性に応じて、月に6回以上訪問による支援を集中的に実施した事業所に対する集中支援加算
※令和6年4月1日現在
自立生活援助
注 1のイの自立生活援助 サービス費(Ⅰ)が算定されている指定自立生活援助事業所の地域生活支援員が、1月に6回以上 、利用者の居宅を訪問 することにより、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
報酬告示第 14 の3の4の2の集中支援加算については、自立生活援助サービス費(I)を算定する利用者に対して、対面に よる支援を1月に6日以上 実施した場合 に算定できるものであること。
計画相談支援
面談、情報提供 (病院等、それ以外)はそれぞれで月1回 、通院同行は月3回 を限度
訪問、会議開催、会議参加 300単位/月 通院同行 300単位/回 情報提供 150単位/回
注1 指定特定相談支援事業者が、次の❶ から❺ までに該当する場合に、1月にそれぞれ⑴から⑸までに掲げる単位数を加算する。 ただし、❶ から❸ までについては、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とする。
障害福祉サービス等の利用に関して、計画相談支援対象障害者等又は市町村等の求めに応じ、月に2回以上 、当該計画相談支援対象障害者等の居宅等を訪問 し、又はテレビ電話装置等を活用 して、当該計画相談支援対象障害者等及びその家族に面接する場合 (月に1回以上居宅等の訪問により面接を行う場合に限り、1のイ又はロを算定する月を除く。 )300単位
サービス担当者会議 (指定基準第15条第2項第12号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。 )を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握したサービス等利用計画の実施状況(計画相談支援対象障害者等についての継続的な評価を含む。 )について説明を行うとともに、担当者(同号に規定する担当者をいう。10の注において同じ。 )に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を行う場合 (1のイ又はロを算定する月を除く。 )300単位
福祉サービス等提供機関の求めに応じ 、当該福祉サービス等提供機関が開催する会議に参加 し、計画相談支援対象障害者等の障害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合 (1のイ若しくはロ、5のイ又は6を算定する月を除く。 ) 300単位
計画相談支援対象障害者等が病院等に通院 するに当たり、当該病院等を訪問 し、当該病院等の職員に対し て、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況 、生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合 (1月に3回を限度 とし、同一の病院 等については1月に1回を限度 とする。)(1のイ又はロを算定する月を除く。 ) 300単位
関する必要な情報の提供を行った場合(1のイ又はロを算定する月を除く。 ) 150単位
注2 注1の❺ については、次の⑴又は⑵に掲げる福祉サービス等提供機関ごとに、それぞれ計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度とする。
⑴ 病院等及び訪問看護ステーション等
⑵ 福祉サービス等提供機関(病院等及び訪問看護ステーション等を除く。)
(1) 趣旨 当該加算は計画決定月及びモニタリング対象月以外 において、以下に掲げるいずれかの業務を行った場合に所定単位数を加算するものである。 なお、当該加算は、定期的なモニタリングの場面以外で支援の必要が生じた場合において、緊急的、臨時的に対応したことを評価するものであるため 、頻回に算定が必要となる利用者 については、モニタリング期間を改めて検証する必要がある ことに留意すること。
① 利用者等への訪問による面接 利用者等又は市町村等の求めに応じ 、月 2 回以上、利用者等に面接 する場合
② サービス担当者会議の開催 サービス担当者会議を開催 し、サービス等利用計画の変更等について検討 を行う場合
③ 関係機関が開催する会議への参加 福祉サービス等提供機関が開催する会議に参加 し、関係機関相互の連絡調整 を行った場合
④ 利用者への通院同行 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問 し、当該病院等の職員に対し て利用者に係る必要な情報を提供 した場合
⑤ 福祉サービス等提供機関への情報提供 福祉サービス等提供機関からの求めに応じ て利用者に関する必要な情報を提供 した場合
(2) 算定にあたっての留意事項
① 連携の対象機関 (1) のとおり、当該加算は、定期的なモニタリングの場面以外で支援の必要が生じた場合において、緊急的、臨時的に対応したことを評価 するものであるため、連携の対象機関については、サービス等利用計画に位置付けられている又は位置付けられることが見込まれる福祉サービス等提供機関であり、具体的には、障害福祉サービス事業者、一般相談支援事業者、病院等、訪問看護事業所、企業、地方自治体等をいう。
② 利用者等への訪問による面接 計画相談支援報酬告示 9 の集中支援加算の注中(1)の「計画相談支援対象障害者等又は市町村等 」とは、利用者 及びその家族 、市町村 、福祉サービス等の事業を行う者 等をいう。「面接」については、第四の 9 の(2)の2の規定を準用する。
③ サービス担当者会議の開催 サービス担当者会議の開催に当たっては、計画相談支援基準に規定されているとおり、利用者や家族も出席 し、利用するサービスに対する意向等を確認 しなければならない。
④ 関係機関が開催する会議への参加 福祉サービス等を提供する機関等からの求めに応じた会議参加については、居宅介護支援事業所等連携加算における会議参加と会議の趣旨、つなぎ先等が同様で、居宅介護支援事業所等連携加算 を算定する場合、本加算は算定できない ことに留意すること。 また、入院時情報連携加算(I)又は退院・退所加算を算定している場合においても当該加算は算定できない。
⑤ 利用者への通院同行 第四の10 の(2)の3の規定を準用する。
⑥ 福祉サービス等提供機関への情報提供 第四の10 の(2)の4の規定を準用する。
⑦ 加算の算定方法 当該加算は、(1)の1から5までに該当する場合、1 月につきそれぞれに定める単位数を合算した単位数を加算 する。 例えば、1 月に 2 回以上利用者等に面接 し、かつ、利用者への通院同行する場合 は、それぞれ所定単位を算定 できる。 なお、2から6のいずれの場合も、指定サービス利用支援費又は指定継続サービス利用支援費を算定している場合は、当該加算は算定できない。
(3) 手続
① 計画相談支援報酬告示 9 の集中支援加算の注中(1)を算定する場合は、第四の9の(3)の2の規定を準用する。
② 同注中(2)を算定する場合は、サービス担当者会議の出席者 や開催日時 、検討した内容の要旨 及びそれを踏まえた対応方針 に関する記録を作成 し、5 年間保存 するとともに、市町村長等から求めがあった場合については、提出しなければならない。
③ 同注中(3)を算定する場合は、第四の9 の(3)の3の規定を準用する。
障害児相談支援
※訪問、会議開催、会議参加、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度
訪問、会議開催、会議参加:1月につき300単位を加算 通院同行:1回につき300単位を加算 情報提供:1回につき150単位を加算
注1 指定障害児相談支援事業者が、次の❶ から❺ までのいずれかに該当する場合に、1月にそれぞれ❶ から❺ までに掲げる単位数を加算する。 ただし、❶ から❸ までについては、障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度 とする。
障害福祉サービス等の利用に関して、障害児相談支援対象保護者又は市町村等の求めに応じ 、月に2回以上 、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児の居宅を訪問 し、又はテレビ電話装置等を活用 して、当該障害児及びその家族に面接する場合 (月に1回以上居宅の訪問による面接を行う場合に限り、1のイ又はロを算定する月を除く。):300単位
サービス担当者会議 (指定基準第15条第2項第10号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。 )を開催 し、相談支援専門員 又は相談支援員 が把握した障害児支援利用計画の実施状況(障害児についての継続的な評価を含む。 )について説明を行うとともに、担当者(同号に規定する担当者をいう。10の注において同じ。 )に対して、専門的な見地からの意見を求め、障害児支援利用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を行う場合 (1のイ又はロを算定する月を除く。):300単位
福祉サービス等提供期間の求めに応じ 、当該福祉サービス等提供期間が開催する会議に参加 し、障害児の障害福祉サービス等の利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合 (1のイ若しくはロ、5のイ又は6を算定する月を除く。 ):300単位
障害児相談支援対象保護者に係る障害児が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問 し、当該病院等の職員に対し て、当該障害児の心身の状況、生活環境等の当該障害児に係る必要な情報を提供した場合 (1月に3回を限度 とし、同一の病院等については1月に1回を限度 とする。1のイ又はロを算定する月を除く。:300単位
福祉サービス等提供期間からの求めに応じて 、当該福祉サービス等提供期間に対して障害児相談支援対象保護者に係る障害児に関する必要な情報を提供した場合 (1のイ又はロを算定する月を除く。 )
注2 注1の❺ については、次の❶ 又は❷ に掲げる福祉サービス等提供期間ごとに、それぞれ障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回 を限度とする。
(1) 趣旨
当該加算は計画決定月及びモニタリング対象月以外 において、以下に掲げるいずれかの業務を行ったものである。 なお、当該加算は、定期的なモニタリングの場面以外で支援の必要が生じた場合において、緊急的、臨時的に対応したことを評価するもの であるため、頻回に算定が必要となる利用者 については、モニタリング期間を改めて検証 する必要があることに留意すること。
① 障害児等への訪問による面接 障害児等又は市町村等の求めに応じ 、月2回以上、障害児等に面接 する場合
② サービス担当者会議の開催 サービス担当者会議を開催し、障害児支援利用計画の変更等について検討 を行う場合
③ 関係機関が開催する会議への参加 福祉サービス等提供機関が開催する会議に参加し、関係機関相互の連絡調整 を行った場合
④ 障害児への通院同行 障害児が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問 し、当該病院等の職員に対して障害児に係る必要な情報を提供 した場合
⑤ 福祉サービス等提供機関への情報提供 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて障害児に関する必要な情報を提供 した場合
(2) 算定にあたっての留意事項
① 連携の対象機関 (1)のとおり、当該加算は、定期的なモニタリングの場面以外で支援の必要が生じた場合において、緊急的、臨時的に対応したことを評価するものであるため、連携の対象機関については、障害児支援利用計画に位置付けられている又は位置付けられることが見込まれる福祉サービス等提供機関であり、具体的には、障害福祉サービス事業者、一般相談支援事業者、障害児通所支援事業者、障害児入所施設、指定発達支援医療機関、病院等、企業、地方自治体等をいう。
② 障害児等への訪問による面接 障害児相談支援報酬告示9の集中支援加算の注中(1)の「障害児相談支援対象保護者又は市町村等」とは、障害児等、市町村、福祉サービス等の事業を行う者等をいう。 「面接」については、第四の9の⑵ の②の規定を準用する。
③ サービス担当者会議の開催 サービス担当者会議の開催に当たっては、障害児等も出席し、利用するサービスに対する意向等を確認しなければならない。
④ 関係機関が開催する会議への参加 福祉サービス等を提供する機関等からの求めに応じた会議参加については、保育・教育等移行支援加算における会議参加と会議の趣旨、つなぎ先等が同様で、保育・教育等移行支援加算を算定する場合、本加算は算定できないことに留意すること。 また、入院時情報連携加算(Ⅰ)又は退院・退所加算を算定している場合においても当該加算は算定できない。
⑤ 利用者への通院同行 第四の 10 の(2) の③の規定を準用する。
⑥ 福祉サービス等提供機関への情報提供 第四の 10 の(2) の④の規定を準用する。
⑦ 加算の算定方法 当該加算は、(1)の①から⑤までに該当する場合、1月につきそれぞれに定める単位数を合算した単位数を加算する。 例えば、1月に2回以上障害児等に面接し、かつ、障害児への通院同行を行う場合は、それぞれ所定単位数を算定できる。 なお、②から⑥のいずれの場合も、指定障害児支援利用援助費又は指定継続障害児支援利用援助費を算定している場合は、当該加算は算定できない。
(3) 手続
① 障害児相談支援報酬告示9の集中支援加算の注中(1)を算定する場合は、第四の9の(3) の②の規定を準用する。
② 同注中(2)を算定する場合は、サービス担当者会議の出席者や開催日時、検討した内容の要旨及びそれを踏まえた対応方針に関する記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長等から求めがあった場合については、提出しなければならない。
③ 同注中(3)を算定する場合は、第四の9の(3)の③の規定を準用する。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
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Q&A
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