- (年度途中に新規指定された就労継続支援A型事業所の基本報酬の算定)
問 23 就労継続支援A型サービス費の算定をするにあたって、年度途中に新規指定された事業所の場合の基本報酬はどのように算定したらよいか。 -
従前のとおり、年度途中に新規指定された事業所の場合は、「生産活動」の実績に関わらず、初年度及び2年度目は評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。
あわせて読みたい
-
【Q&A】地域移行支援サービス費の要件に、「障害者支援施設又は精神科病院等と緊密な連携が確保されていること。」とあるが、「緊密な連携」とは具体的にどのような状況?│H30,03,30.問93
-



【Q&A】「強度行動障害児支援加算」と「個別サポート加算」は、それぞれの要件に該当する場合、いずれの加算も算定できる?│R03,03,31.問61
-



【Q&A】「熟練した従業者の同行による研修を実施している」事業所とは、どのような事業所?│H21,04,01.問2-1
-



【Q&A】「行動障害支援体制加算」の対象となる者を配置していても、当該月に強度行動障害の利用者がいない場合は算定できない?│H30,03,30.問91
-



【Q&A】夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定してよい?│H26,04,09.問24
-



【Q&A】「人員配置体制加算」の(Ⅰ)と(Ⅱ)の利用者の割合はどう算出する?│H21,04,30.問5-1








