- (年度途中に新規指定された就労継続支援A型事業所の基本報酬の算定)
問 23 就労継続支援A型サービス費の算定をするにあたって、年度途中に新規指定された事業所の場合の基本報酬はどのように算定したらよいか。 -
従前のとおり、年度途中に新規指定された事業所の場合は、「生産活動」の実績に関わらず、初年度及び2年度目は評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。
あわせて読みたい
-
【Q&A】過去2か月間にサービス提供を受けていない場合の「初回加算」の具体的取り扱いとは?│H21,04,30.問2-8
-



【Q&A】「屋外等通常の支援の延長として別の場所で一時的に行われる支援」について│R4,02,10問1
-



【Q&A】精神障害者支援体制加算等の算定について│R6,03,29問69~71
-



【Q&A】共生型サービスにおけるサービス管理責任者の要件とは?│H30,05,23.問1
-



【Q&A】生活介護の送迎加算の+14 単位の要件は?│H24,03,30.問35
-



【Q&A】地域生活支援事業の盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を利用してきた者は、今後、同行援護を優先的に利用しないといけない?│H30,03,30.問47








