- 【人員配置体制加算】
問5-1
通所による指定生活介護事業所において人員配置体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定するためには、厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年厚生労働省告示第551号)の2の指定生活介護等の施設基準に掲げる人員配置を満たし、区分5若しくは区分6に該当する利用者又は行動関連項目の点数の合計が 15 点以上である利用者の総数が、それぞれ全利用者の 60%又は 50%以上である場合に算定することができるが、それらの利用者の割合については、どのように算出するのか。 -
当該年度の前年度1年間の利用者の平均値(厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)に該当する利用者は除く。)から、区分5若しくは区分6に該当する利用者又は行動関連項目の点数の合計が 15 点以上である利用者の割合を算出することになる。

Q&A発出情報(厚生労働省)
平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)H21,04,30
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱う?│R03,03,31.問17
-



【Q&A】一般就労中の休日や、休職中の場合に日中活動サービスを利用できるか?│R6,03,29問51~54
-



【Q&A】通院等の介助を行う場合、病院内での支援を要しない時間が2時間以上となる場合、通院介助を2回分として算定してよい?│H19,12,19問20
-



【Q&A】地域生活支援拠点の加算の算定について│R06,05,10問3~4
-



【Q&A】居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により受け入れた場合に算定できるとあるが、どの様な場合に算定できるのか?│H27,03,31.問17
-



【Q&A】就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合にはどのように対応する?│H29,03,30.問11









