- (通院等介助等の対象要件)
問 24 通院等介助等の対象要件の見直しが行われたが、この対象について、
①「自宅→病院→障害福祉サービスの事業所」、「障害福祉サービス事業所→病院→自宅」の両方とも対象になるのか。
②「障害福祉サービス事業所→病院→障害福祉サービス事業所」は対象になるのか。 -
居宅が始点又は終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域活動支援センター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助等に関しても、同一の事業所が行うことを条件に支援の対象とするものである。
このため、
①は自宅を始点又は終点としているため報酬の対象になるが、
②は障害福祉サービス事業所を始点及び終点としているため、報酬の対象にならない。
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居宅介護:障害福祉事業の報酬と加算を解説!
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出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
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