- (通院等介助等の対象要件)
問 24 通院等介助等の対象要件の見直しが行われたが、この対象について、
①「自宅→病院→障害福祉サービスの事業所」、「障害福祉サービス事業所→病院→自宅」の両方とも対象になるのか。
②「障害福祉サービス事業所→病院→障害福祉サービス事業所」は対象になるのか。 -
居宅が始点又は終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域活動支援センター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助等に関しても、同一の事業所が行うことを条件に支援の対象とするものである。
このため、
①は自宅を始点又は終点としているため報酬の対象になるが、
②は障害福祉サービス事業所を始点及び終点としているため、報酬の対象にならない。
あわせて読みたい


居宅介護:障害福祉事業の報酬と加算を解説!
居宅介護TOP 掲示板 Q&A 様式ライブラリ 指定基準 基準の解釈 報酬告示 報酬の留意事項 参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく…
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認する?│R03,05,07.問3
-



【Q&A】「特別地域加算」について、通常の実施地域外の場合、交通費の支払いを受けることができる?│H21,03,12問2-12
-



【Q&A】「地域連携推進会議」の記録の公表の方法はどういうものが想定される?│R06,05,10問12
-



【Q&A】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出について│R03,04,08.問7
-



【Q&A】高次脳機能障害者支援体制加算についてのQ&A│R6,03,29問9~12
-



【Q&A】利用者が特別重度支援加算の対象かどうか、受給者証への記載が必要?│H24,03,30.問65-3








