- (スコア表の生産活動の評価)
問 56 今般の報酬改定により、就労継続支援A型のスコア表の生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する見直しが行われたことにより、就労継続支援A型事業所の事業継続が困難になるのではないか。 -
就労継続支援A型は、障害者が自立した生活を営めるよう、雇用による就労機会を提供し、能力向上のために必要な訓練等を行うものであり、こうした支援を安定的に提供する観点から、従来より、指定基準で、生産活動収支が賃金総額を上回るよう求めている。
これは、仮に、生産活動収支が賃金総額を下回っている場合には、適切な支援を行うための報酬が賃金に充てられており、利用者に安定的なサービス提供ができているとは言えないためである。
こうしたことを踏まえ、令和6年度報酬改定では、生産活動収支が賃金総額を上回った場合を高く評価するとともに、下回った場合の評価を厳しくする等の見直しを行ったものであり、引き続き、就労継続支援A型事業所の健全な経営を確保するとともに、障害者が一般就労や自立を目指せるよう、自治体におかれても支援を行っていただきたい。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合はどのように取り扱う?│R03,03,31.問36
-



【Q&A】「リハビリテーション加算」算定の上限日数は?│H21,04,01.問3-3
-



【Q&A】福祉型強化短期入所で、配置されている常勤の看護職員をもって、常勤看護職員等配置加算の算定要件を満たすも?│H30,03,30.問57
-



【Q&A】重度障害者支援加算の、経過措置の適用を受ける際の研修受講計画については、何を記載する?│H27,04,30.問34
-



【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79
-



【Q&A】共生型サービスについてのQ&A集│H30,03,30.問2~12








