- (福祉サービス等提供機関の対象)
問 67 医療・保育・教育機関等連携加算について、福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議については、どのような機関であっても対象と認められるか。 -
原則として、サービス等利用計画に位置付けられている福祉サービス等の提供機関に限ることとするが、サービス等利用計画に新たに福祉サービス等を位置付ける予定である場合、急遽利用者等に状況の変化が生じた場合であって、福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議を行う必要が生じた場合は、対象として差し支えない。
なお、「福祉サービス等提供機関」とは障害福祉サービス等を含むものであるが、本加算の算定に当たっては障害福祉サービス等事業所以外との連携に限るものであるので留意されたい。 - (医療・保育・教育機関等連携加算の算定要件)
問 68 医療・保育・教育機関等連携加算(福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議)について、サービス担当者会議を開催し、障害福祉サービス等事業所以外の福祉サービス等提供機関の職員が出席した上で必要な情報の提供を受けた場合に算定可能か。 -
サービス担当者会議に際して障害福祉サービス等事業所以外の福祉サービス等提供機関の職員から情報提供を受ける場合も本加算の算定は可能である。
ただし、情報提供を受ける方法は当該職員が会議への出席(オンラインを含む)により行われた場合に限られる。
障害福祉サービス事業の「医療・保育・教育機関等連携加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 医療・保育・教育機関等連携加算 ※令和6年4月1日現在 計画相談支援 面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は…
Q&A発出情報(厚生労働省)
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日