- (地域生活支援拠点等相談強化加算の算定方法)
問 74 地域生活支援拠点等相談強化加算について、1月に4回を限度して加算するものとされているが、算定回数の考え方はどのようなものか。 -
当該加算については、緊急の事態への対処を評価するものであるため、同一の緊急事態において複数の指定短期入所事業者と連絡・調整を行った場合については、当該加算を1回のみ算定するものである。
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「地域生活支援拠点等相談強化加算」の概要 地域生活支援拠点等相談強化加算は、障害者やその家族が直面する緊急事態に対応するための制度です。この加算は、指定特定相…
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
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