- (地域生活支援拠点等相談強化加算の算定方法)
問 74 地域生活支援拠点等相談強化加算について、1月に4回を限度して加算するものとされているが、算定回数の考え方はどのようなものか。 -
当該加算については、緊急の事態への対処を評価するものであるため、同一の緊急事態において複数の指定短期入所事業者と連絡・調整を行った場合については、当該加算を1回のみ算定するものである。
障害福祉サービス事業の「地域生活支援拠点等相談強化加算」とは?
地域生活支援拠点等相談強化加算 ※令和6年4月1日現在 計画相談支援 700単位/回(月4回を限度) 報酬告示留意事項 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定…
Q&A発出情報(厚生労働省)
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