- (地域生活支援拠点等相談強化加算の算定方法)
問 74 地域生活支援拠点等相談強化加算について、1月に4回を限度して加算するものとされているが、算定回数の考え方はどのようなものか。 -
当該加算については、緊急の事態への対処を評価するものであるため、同一の緊急事態において複数の指定短期入所事業者と連絡・調整を行った場合については、当該加算を1回のみ算定するものである。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「地域生活支援拠点等相談強化加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「地域生活支援拠点等相談強化加算」の概要 地域生活支援拠点等相談強化加算は、障害者やその家族が直面する緊急事態に対応するための制度です。この加算は、指定特定相…
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について│H21,03,12問1-2~1-7
-
【Q&A】看護職員が喀痰吸引等に係る指導を行う場合、看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定される?│R03,05,07.問2
-
【Q&A】就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合にはどのように対応する?│H29,03,30.問11
-
【Q&A】身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、「年に1回」の考え方は?│R03,03,31.問18
-
【Q&A】1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数が変更した場合の取扱いは?│H26,04,09.問20
-
【Q&A】「障害基礎年金1級を受給する利用者」の取り扱いとは?│H21,04,01.問9