- (相談支援員の業務による加算の算定)
問 79 相談支援員が各種加算に係る所定の業務を行った場合、各種加算を算定することは可能か。 -
原則として算定可能である。
もっとも、サービス利用支援の実施に付随するもの、指定基準上相談支援員が行うことが認められていない業務が要件となっているもの、告示上相談支援専門員のみが規定されている以下加算については、相談支援員による支援のみでは算定不可である。
・初回加算
・集中支援加算のうち、会議の開催
・サービス担当者会議実施加算
また、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害者支援体制加算等の質の高い相談支援体制を評価する加算については、相談支援専門員が研修修了することが必要であり、研修を修了した常勤の相談支援員をもって加算を算定することはできない。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】生活介護・施設入所支援の「重度障害者支援加算」ついて│R6,04,05問1-7
-



【Q&A】共同生活援助の「人員配置体制加算」について│R6,03,29問36~37
-



【Q&A】障害者支援施設においては、生活介護を通所のみで利用している者についてだけ当該加算が算定可能ということ?│R03,03,31.問29
-



【Q&A】地域生活支援拠点である場合の加算について、A市町村により地域生活支援拠点として位置づけられている事業所を、B市町村に居住する者が利用する場合でも算定できる?│R03,03,31.問3
-



【Q&A】大学在学中の卒業年度に、就労移行支援を利用することができる?│H29,03,30.問13
-



【Q&A】医療的ケアを必要とする利用者の判断は、誰が行う?│R03,03,31.問10








