- (相談支援員の業務による加算の算定)
問 79 相談支援員が各種加算に係る所定の業務を行った場合、各種加算を算定することは可能か。 -
原則として算定可能である。
もっとも、サービス利用支援の実施に付随するもの、指定基準上相談支援員が行うことが認められていない業務が要件となっているもの、告示上相談支援専門員のみが規定されている以下加算については、相談支援員による支援のみでは算定不可である。
・初回加算
・集中支援加算のうち、会議の開催
・サービス担当者会議実施加算
また、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害者支援体制加算等の質の高い相談支援体制を評価する加算については、相談支援専門員が研修修了することが必要であり、研修を修了した常勤の相談支援員をもって加算を算定することはできない。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】会計年度とスコア算定の期間の関係について│R4,02,10問2
-



【Q&A】ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算の研修で、従業員が2名や1名の場合は?│R6,03,29問8
-



【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」は生活支援員に含まれる?│H21,04,30.問1-3
-



【Q&A】強度行動障害児支援加算の算定対象となる障害児について、どのように判断する?│H30,03,30.問111
-



【Q&A】行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分かれてサービス提供される場合はどのように算定される?│H19,12,19問19
-



【Q&A】放課後等デイサービスの休業日とは何を指す?│H24,03,30.問87








