- (個別支援計画の作成・共有)
問 82
① サービス利用開始当初の個別支援計画の作成については、どのようなタイミングで行われるべきか。
② 個別支援計画については、利用者等及び指定計画(障害児)相談支援事業所に交付することとされているが、どのようなタイミングで行われるべきか。
③ 利用者がセルフプランの場合、個別支援計画の共有については、どのように対応すべきか。 -
- 障害福祉サービス等は個別支援計画に基づいてサービスを提供する必要があり、契約締結後、遅滞なく個別支援計画を作成する必要がある。
また、サービス提供場面等でのアセスメントを基にする必要があることから、当初の個別支援計画は契約締結後1ヵ月以内に作成することを基本とする。 - 個別支援計画を作成、見直し(見直しの結果、変更がない場合も含む。)した後、速やかに利用者等及び相談支援事業所に交付すべきである。
- セルフプランで、利用者に担当の相談支援事業所がない場合は、相談支援事業所に個別支援計画を交付しないことをもって指定基準に違反するものではない。
- 障害福祉サービス等は個別支援計画に基づいてサービスを提供する必要があり、契約締結後、遅滞なく個別支援計画を作成する必要がある。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」多機能型事業所の場合、配置割合は個々のサービス?事業所全体?│H21,04,01.問1-1
-
【Q&A】生活介護の看護職員は、常勤換算方法により1人を配置ということ?│H19,06,29問1
-
【Q&A】令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、どのような研修が該当すると考えられる?│R03,03,31.問4
-
【Q&A】報酬区分の導入当初の措置として、在籍者数(契約者数)に占める指標該当児の割合により報酬区分を判定するとあるが、措置児童は含まれる?│H30,05,23.問23
-
【Q&A】水飲みテストとはどのようなもの?│R03,05,07.問8
-
【Q&A】支援計画シート等に規定の書式はある?│H30,03,30.問48