- (ピアサポーター)
問6 就労継続支援B型におけるピアサポート実施加算のピアサポーターについては、「雇用形態は問わない」とされているが、月1回の出勤でも算定は可能か。また、スコア留意事項通知の記2の(4)のカのピアサポーターについても同様の考えにより評価することが可能か。 -
ピアサポート実施加算の算定対象となるピアサポーターについては、ピアサポーターと当該ピアサポーターが勤務する事業所とが雇用関係にあれば、月1回の出勤でも構わない。
ただし、加算を算定するためには、ピアサポーターを配置するだけでなく、ピアサポーターとしての支援が実施される必要があるので留意すること。
一方、スコア留意事項通知の記2の(4)のカのピアサポーターについては、「サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員のほか、利用者以外の者であって利用者とともに就労や生産活動に参加する者であること」が要件であり、利用者と同程度の出勤日数を想定しているため、月1回の出勤で評価することはできない。
出典:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和4年2月10日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を事業所が配置していれば、実際に加算の対象となる強度行動障害を有する者を受け入れた日に支援を行っていなくても加算は算定できる?│H27,03,31.問13
-



【Q&A】地域相談支援給付決定者がグループホームでの体験宿泊を希望した場合、地域移行支援の「体験宿泊加算」と共同生活援助の「共同生活援助サービス費(Ⅳ)」のどっちを算定する?│H27,03,31.問58
-



【Q&A】「緊急時対応加算」算定時の所要時間の取り扱いとは?│H21,04,30.問2-6
-



【Q&A】緊急時支援加算について、1回の訪問で日を跨いでの滞在による支援を行った場合、2日分の算定は可能?│R03,03,31.問54
-



就労継続支援A型 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】新規指定の場合、虐待防止措置はいつまでに講ずる必要があるか?│R6,03,29問84








