- (支援計画会議実施加算・定着支援連携促進加算)
問8 支援計画会議実施加算及び定着支援連携促進加算は、利用者がサービスを利用していない日にケース会議等を開催した場合であっても、算定することは可能か。 -
可能である。
出典:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和3年6月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】地域生活支援拠点を構成する複数の事業所による協働体制が確保されている場合に「機能強化型(継続)サービス利用支援費」を算定できるとなっているが、具体的にどのような場合?│R03,04,08.問31
-
【Q&A】体験利用の場合の居室の利用形態とは?│H26,04,09.問57
-
【Q&A】生活介護のサービス提供時間の取扱い│R6,03,29問26~29
-
【Q&A】放課後等デイサービスの休業日とは何を指す?│H24,03,30.問87
-
【Q&A】空床型において、常勤看護職員等配置加算を算定する場合の利用定員の取扱い?│H30,05,23.問10
-
【Q&A】複数の障害福祉サービスを利用する利用者について、「サービス提供時モニタリング加算」を算定する場合、利用する全ての障害福祉サービスの現場を確認しないと算定できない?│H30,03,30.問87