- (就労移行連携加算)
問9 就労移行連携加算は、利用者が特定相談支援事業所を利用せず、セルフプランにより就労移行支援事業所に移行した場合でも算定することはできるか。 -
算定できない。
就労移行連携加算は、就労継続支援A型(又はB型)事業所の利用者が就労移行支援に移行するに当たり、就労継続支援A型(又はB型)事業所が移行先の就労移行支援事業所との連絡調整や、就労移行支援の利用に係るサービス等利用計画を作成する特定相談支援事業者に対する情報提供等、利用者が円滑に就労移行支援に移行するための支援を評価するものである。
このため、報酬告示において「指定特定相談支援事業者に対して(中略)情報を文書により提供した場合」との要件を設けており、一般的に特定相談支援事業所の関与がないいわゆるセルフプランの場合はこの要件を満たさないと考えられる。
障害福祉サービス事業の「就労移行連携加算」とは?
就労移行連携加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 1,000単位/回 注 指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等を受けた後、就労移行支援に係る支…
出典:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和3年6月29日)