【Q&A】「就労移行連携加算」はセルフプランでも算定可能?│R3,06,29問9

就労移行連携加算
問9 就労移行連携加算は、利用者が特定相談支援事業所を利用せず、セルフプランにより就労移行支援事業所に移行した場合でも算定することはできるか。

算定できない。
 就労移行連携加算は、就労継続支援A型(又はB型)事業所の利用者が就労移行支援に移行するに当たり、就労継続支援A型(又はB型)事業所が移行先の就労移行支援事業所との連絡調整や、就労移行支援の利用に係るサービス等利用計画を作成する特定相談支援事業者に対する情報提供等、利用者が円滑に就労移行支援に移行するための支援を評価するものである。
 このため、報酬告示において「指定特定相談支援事業者に対して(中略)情報を文書により提供した場合」との要件を設けており、一般的に特定相談支援事業所の関与がないいわゆるセルフプランの場合はこの要件を満たさないと考えられる。

出典:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和3年6月29日)

関連するQ&A

関連記事

障害福祉サービスに係るQ&Aとは?

障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。

このQ&Aでは、指定基準報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。

特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。

\Q&Aトップはこちら/

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次