- (就労移行連携加算)
問9 就労移行連携加算は、利用者が特定相談支援事業所を利用せず、セルフプランにより就労移行支援事業所に移行した場合でも算定することはできるか。 -
算定できない。
就労移行連携加算は、就労継続支援A型(又はB型)事業所の利用者が就労移行支援に移行するに当たり、就労継続支援A型(又はB型)事業所が移行先の就労移行支援事業所との連絡調整や、就労移行支援の利用に係るサービス等利用計画を作成する特定相談支援事業者に対する情報提供等、利用者が円滑に就労移行支援に移行するための支援を評価するものである。
このため、報酬告示において「指定特定相談支援事業者に対して(中略)情報を文書により提供した場合」との要件を設けており、一般的に特定相談支援事業所の関与がないいわゆるセルフプランの場合はこの要件を満たさないと考えられる。
障害福祉サービス事業の「就労移行連携加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 就労移行連携加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 1,000単位/回 注 指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等を…
Q&A発出情報
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和3年6月29日)
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日