【Q&A】昼間は生活介護で、夜間は施設入所支援を行っている場合の、生活支援員の配置について│H19,06,29問2

問2 昼間、生活介護(利用者30人、人員配置基準3:1)を実施している指定障害者支援施設における施設入所支援生活支援員の配置について、夜間の時間帯が午後 5 時から翌日の午前9時までに設定されている場合、1週間に必要となる員数は、
・ 16 時間(午後 5 時から午前 9 時まで)×7 日間÷40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=2.8 人
ということで良いか。

(答)

  • 施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「1以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで夜間の時間帯を通じて確保される必要はなく、昼間実施サービスにおける従業者がローテションにより、夜間の時間帯を通じて確保されれば足りるものである。
  • この場合、昼間実施サービスにおける従業者が、各施設の運営規程に定める昼間実施サービスの提供時間帯以外の時間帯において勤務した時間についても、昼間実施サービスの勤務時間として繰り入れて差し支えないものであることに留意すること。
  • よって、ご指摘の事例の場合、夜間の時間帯を通じて施設入所支援として置くべき生活支援員を確保した上、夜間の時間帯も含む1週間の中で、
    ・ 30人÷3=10人
    ・ 10人×40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=400時間
    (生活介護の従業者として必要な勤務時間数)
    の勤務時間が確保されていれば、指定基準を満たしていることとなる。

あわせて読みたい

障害福祉サービスに係るQ&Aとは?

障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。

このQ&Aでは、指定基準報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。

特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。

\Q&Aトップはこちら/

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次