- 問2 昼間、生活介護(利用者30人、人員配置基準3:1)を実施している指定障害者支援施設における施設入所支援の生活支援員の配置について、夜間の時間帯が午後 5 時から翌日の午前9時までに設定されている場合、1週間に必要となる員数は、
・ 16 時間(午後 5 時から午前 9 時まで)×7 日間÷40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=2.8 人
ということで良いか。 -
(答)
- 施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「1以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで夜間の時間帯を通じて確保される必要はなく、昼間実施サービスにおける従業者がローテションにより、夜間の時間帯を通じて確保されれば足りるものである。
- この場合、昼間実施サービスにおける従業者が、各施設の運営規程に定める昼間実施サービスの提供時間帯以外の時間帯において勤務した時間についても、昼間実施サービスの勤務時間として繰り入れて差し支えないものであることに留意すること。
- よって、ご指摘の事例の場合、夜間の時間帯を通じて施設入所支援として置くべき生活支援員を確保した上、夜間の時間帯も含む1週間の中で、
・ 30人÷3=10人
・ 10人×40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=400時間
(生活介護の従業者として必要な勤務時間数)
の勤務時間が確保されていれば、指定基準を満たしていることとなる。
- 施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「1以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで夜間の時間帯を通じて確保される必要はなく、昼間実施サービスにおける従業者がローテションにより、夜間の時間帯を通じて確保されれば足りるものである。
Q&A発出情報(厚生労働省)
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日