- 問5 指定等をする上での従たる事業所の取扱いについて、その指定等の取扱いを詳しく示してほしい。
-
- 生活介護等の「従たる事業所」は、主たる事業所の指定によって(合わせて1つの指定によって)行うことができるものである。
よって、主たる事業所がない場合には従たる事業所というものは存在しない。 - また、従たる事業所の事業種別は、主たる事業所の種別と同一のものであること。
(例) 主たる事業所が生活介護 → 従たる事業所も生活介護となる。 - 従たる事業所は、多機能型事業所(主たる事業所)が事業の数だけ指定を受けるうち、その一つの指定に付随するものである。
(例) 生活介護及び機能訓練を行う多機能型事業所がある。
この事業所の従たる事業所とは、
・主たる事業所の生活介護の指定に付随して行う生活介護事業所
・ 〃 機能訓練 〃 機能訓練事業所
の2種類が考えられる。 - 報酬単価、人員配置については、主たる事業所と合わせた定員数、平均障害程度区分、利用者数によって算定する(サービス提供単位が異なる場合を除く)。
- 生活介護等の「従たる事業所」は、主たる事業所の指定によって(合わせて1つの指定によって)行うことができるものである。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
放課後等デイサービス – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】障害支援区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3の利用者の数が、当該指定短期入所事業所等の「利用者数」の 50/100以上である場合、「利用者数」は、どう計算する?│H30,05,23.問9
-
【Q&A】居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算、集中支援加算の連携先はどこまで含まれる?│R03,04,08.問35
-
【Q&A】重度訪問介護の利用者について、8.5%加算から15%加算に変更となる者がいるが、支給決定の変更を行う必要がある?│R03,03,31.問25
-
【Q&A】指定共同生活援助を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできる?│H26,04,09.問49
-
【Q&A】「緊急時対応加算」「初回加算」を算定する場合に、利用者の同意は必要?│H21,04,30.問2-4