- 問5 指定等をする上での従たる事業所の取扱いについて、その指定等の取扱いを詳しく示してほしい。
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- 生活介護等の「従たる事業所」は、主たる事業所の指定によって(合わせて1つの指定によって)行うことができるものである。
よって、主たる事業所がない場合には従たる事業所というものは存在しない。 - また、従たる事業所の事業種別は、主たる事業所の種別と同一のものであること。
(例) 主たる事業所が生活介護 → 従たる事業所も生活介護となる。 - 従たる事業所は、多機能型事業所(主たる事業所)が事業の数だけ指定を受けるうち、その一つの指定に付随するものである。
(例) 生活介護及び機能訓練を行う多機能型事業所がある。
この事業所の従たる事業所とは、
・主たる事業所の生活介護の指定に付随して行う生活介護事業所
・ 〃 機能訓練 〃 機能訓練事業所
の2種類が考えられる。 - 報酬単価、人員配置については、主たる事業所と合わせた定員数、平均障害程度区分、利用者数によって算定する(サービス提供単位が異なる場合を除く)。
- 生活介護等の「従たる事業所」は、主たる事業所の指定によって(合わせて1つの指定によって)行うことができるものである。
Q&A発出情報(厚生労働省)