- 問15 施設外支援・施設外就労について、詳しい取扱いを示して欲しい。
- 
- Q1.施設外支援の特例(「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型・B型)における留意事項について」通知)において、在宅で就労する場合は、グループホームは入るのか?
- A1.グループホームでも可能である。
- Q2.施設外支援について、同一法人が運営する別の就労継続A型事業所における職場実習は、報酬算定の対象となるか?
- A2.報酬算定の対象となる(同一敷地内は除く)。
- Q3.施設外就労について、多機能型の場合、1ユニット 3 名以上となっているが、3 名以上として、就労移行 2 名、就労継続 B 型 2 名の合計 4 名を 1 ユニットとすることは可能か?
- A3.ユニットは、それぞれの事業で組むことになるので、この場合、別々に 3 名以上のユニットを組んで施設外就労を行うこととなる。
- Q4.施設外支援について、短期間のアルバイトは対象となるか?
- A4.アルバイトも雇用契約を結んだ就労形態であるため、施設外支援の対象とはならない。
 
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
- 
	
		  【Q&A】就労支援関係研修修了加算の「1年以上の実務経験」は、就労移行支援の就労支援員としての経験のみを要件とする?│H21,04,01.問8-2
- 
	
		   【Q&A】通院等の介助を行う場合、病院内での支援を要しない時間が2時間以上となる場合、通院介助を2回分として算定してよい?│H19,12,19問20
- 
	
		   【Q&A】障害者支援施設においては、生活介護を通所のみで利用している者についてだけ当該加算が算定可能ということ?│R03,03,31.問29
- 
	
		   【Q&A】人員配置に係る前年度の利用者数の取扱いとは?│H24,04,26.問3
- 
	
		   【Q&A】熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について│H30,03,30.問37~42
- 
	
		   【Q&A】多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなければならない?│H24,03,30.問94


 
	





