- 問15 施設外支援・施設外就労について、詳しい取扱いを示して欲しい。
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- Q1.施設外支援の特例(「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型・B型)における留意事項について」通知)において、在宅で就労する場合は、グループホームは入るのか?
- A1.グループホームでも可能である。
- Q2.施設外支援について、同一法人が運営する別の就労継続A型事業所における職場実習は、報酬算定の対象となるか?
- A2.報酬算定の対象となる(同一敷地内は除く)。
- Q3.施設外就労について、多機能型の場合、1ユニット 3 名以上となっているが、3 名以上として、就労移行 2 名、就労継続 B 型 2 名の合計 4 名を 1 ユニットとすることは可能か?
- A3.ユニットは、それぞれの事業で組むことになるので、この場合、別々に 3 名以上のユニットを組んで施設外就労を行うこととなる。
- Q4.施設外支援について、短期間のアルバイトは対象となるか?
- A4.アルバイトも雇用契約を結んだ就労形態であるため、施設外支援の対象とはならない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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