- 【目標工賃達成指導員配置加算、対象職員】
問 12-3
目標工賃達成指導員は、生活支援員との兼務は可能か。また非常勤でも可能か。 -
目標工賃達成指導員は、指定基準を満たすために配置されている職業指導員及び生活支援員に加えて配置したことにより加算されるとともに、目標工賃を達成するための配置となるため、兼務は不可。
なお、非常勤職員の配置も可能となっている。
Q&A発出情報(厚生労働省)
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】重度訪問介護の利用者について、8.5%加算から15%加算に変更となる者がいるが、支給決定の変更を行う必要がある?│R03,03,31.問25
-



【Q&A】小規模グループケアを担当する職員は常勤でなければならない?│H24,03,30.問123
-



【Q&A】グループホームにおいて、帰宅時支援加算はどのように算定する?│H26,04,09.問39
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等の賃金改善の考え方について│H27,04,30.問8~9
-



【Q&A】前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の添付書類については、前年度の届出時に提出済と思われるが、提出は必要?│R03,04,08.問8
-



【Q&A】「長期間入院していた者」の「長期間」とはどのくらいの期間?│H24,03,30.問79








