障害福祉サービス事業の「重度障害児支援加算」とは?

目次

重度障害児支援加算

※令和6年4月1日現在

福祉型障害児入所施設

165単位
198単位
158単位
189単位
143単位
171単位
198単位

別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、重度障害児次のイに規定する障害児、次のハ及びホに規定する盲児又はろうあ児並びに次のトに規定する肢体不自由児をいう。以下この第1において同じ。)に対し、指定入所支援を行った場合(イ、ロ又はトについては、該当する重度障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、重度障害児の障害種別に応じて、重度障害児支援加算として、1日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

  •  主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する障害児に対し指定入所支援を行った場合(ロに該当する場合を除く。) 165単位
    • (1)次のいずれかに該当する知的障害児又は自閉症児であって、知能指数がおおむね35以下と判定されたもの
      • (一)食事、洗面、排せつ、衣服の着脱等の日常生活動作の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難である者
      • (二)頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べられないものを口に入れる、興奮、寡動その他の問題行為を有し、監護を必要とする者
    • (2)盲児ろうあ児又は肢体不自由児であって知能指数がおおむね50以下と判定されたもの
  •  主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、イに規定する障害児であって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものに対し指定入所支援を行った場合 198単位
    • (1) 6歳未満である者
    • (2) 医療型障害児入所施設(法第42条第2号の医療型障害児入所施設をいう。)(主として重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させる施設に限る。)を退所後3年未満である者
    • (3) 入所後1年未満である者
  •  主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合(ニに該当する場合を除く。) 158単位
    • (1) 知的障害を有するために、特別の保護指導を行わなければ社会適応能力の向上が困難と認められるもの
    • (2) 機能障害が重度であって、食事、洗面、排せつ及び衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とするもの
  •  主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、ハに規定する盲児又はろうあ児のうち、知能指数が35以下と判定されたものであって、入所後1年未満のもの 189単位
  •  主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合(ヘに該当する場合を除く。) 143単位
    • (1) 知的障害を有するために、特別の保護指導を行わなければ社会適応能力の向上が困難と認められるもの
    • (2) 機能障害が重度であって、食事、洗面、排せつ、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とするもの
  •  主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設において、ホに規定する盲児又はろうあ児のうち、知能指数が35以下と判定されたものであって、入所後1年未満のもの 171単位
  •  主として肢体不自由児を受け入れる指定福祉型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合 198単位
    • (1) 各種補装具を用いても身体の移動が困難である者
    • (2) 機能障害が重度であって、食事、洗面、排せつ、衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とする者又は喀痰かくたん吸引等を必要とする者

別の要件に合致する場合

注5の重度障害児支援加算を算定している指定福祉型障害児入所施設であって、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、注5のイの(1)の(二)又はハの(1)若しくはホの(1)に規定する者に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する指定入所支援を行った場合に、1日につき11単位を所定単位数に加算する。

医療型障害児入所施設

165単位
198単位
198単位

別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、重度障害児次のイに規定する障害児、次のハに規定する肢体不自由児をいう。以下この第2において同じ。に対し、指定入所支援を行った場合(指定医療型障害児入所施設にあっては、該当重度障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、重度障害児の障害種別に応じて、重度障害児支援加算として、1日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

  • イ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する障害児に対し指定入所支援を行った場合(ロに該当する場合を除く。) 165単位
    • (1)次のいずれかに該当する知的障害児又は自閉症児であって、知能指数がおおむね35以下と判定されたもの
      • (一)食事、洗面、排せつ、衣服の着脱等の日常生活動作の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難である者
      • (二)頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べられないものを口に入れる、興奮、寡動その他の問題行為を有し、監護を必要とする者
    • (2)盲児、ろうあ児又は肢体不自由児であって知能指数がおおむね50以下と判定されたもの
  • ロ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設において、イに規定する障害児であって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものに対し指定入所支援を行った場合 198単位
    • (1)6歳未満である者
    • (2)医療型障害児入所施設を退所後3年未満である者
    • (3)入所後1年未満である者
  • ハ 主として肢体不自由児を入所させる指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合 198単位
    • (1)各種補装具を用いても身体の移動が困難である者
    • (2)機能障害が重度であって、食事、洗面、排せつ及び衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とするもの

別の要件に合致する場合

注4の重度障害児支援加算を算定している指定医療型障害児入所施設であって、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、注4のイの(1)の(二)に規定する者に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する指定入所支援を行った場合に、1日につき11単位を所定単位数に加算する。

参考:厚生労働省告示第123号(外部リンク)

参考:障発0330第16号(外部リンク)

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