障害福祉サービス事業の「精神障害者支援体制加算」とは?
2024
6/12
目次
精神障害者支援体制加算
※令和6年4月1日現在
計画相談支援
イ 加算(Ⅰ) 60単位/月 ロ 加算(Ⅱ) 30単位/月
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合 しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。 ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 イ 精神障害者支援体制加算(Ⅰ) 60単位 ロ 精神障害者支援体制加算(Ⅱ) 30単位
(1) 趣旨 当該加算の対象となる事業所は、精神科病院等に入院する障害者等 及び地域において単身生活等をする精神障害者等 に対して、地域移行支援 や地域定着支援 のマネジメントを含めた適切な計画相談支援を実施 するために、精神障害者等の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了 した常勤 の相談支援専門員を 1 名以上配置 し、精神障害者等へ適切に対応できる体制が整備されていること が必要となるものである。 ここでいう「精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修 」とは、 地域生活支援事業通知の別紙 1 地域生活支援事業実施要綱別記 1-17 に定める精神障害関係従事者養成研修事業 若しくは精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業 又は 同通知の別紙 2 地域生活支援促進事業実施要綱別記 2-18 に定める精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業において行われる精神障害者の地域移行関係職員に対する研修 その他これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修をいう。 なお、精神障害者等から利用申込みがあった場合に、利用者の障害特性に対応できないことを理由にサービスの提供を拒むことは認めない ものとすることに留意すること。
(2) 算定に当たっての留意事項
① 共通事項 第四の 14 の(2)の1と同趣旨であり、適宜「精神障害者等 」と読み替えること。【第四の 14 の(2)の1】 当該加算は行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支援を実施するための体制を整備することを評価するもの であることから、強度行動障害を有する利用者のみならず、当該指定特定相談支援事業所における全ての利用者に対して 指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を実施する場合に加算することができる ものである。
② 精神障害者支援体制加算(I)
(一) 対象となる障害者 当該区分は、支援対象者に法第 4 条第 1 項に規定する精神障害者(以下「精神障害者 」という。)がいる場合に、全ての利用者に対して加算 できることとしている。 なお、当該確認にあたって、精神障害者保健福祉手帳 、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証 、診断書 、医療機関からの診療情報提供書等 によって確認することも考えられる。
(二) 対象者への支援 当該区分は、研修を修了した相談支援専門員 により、精神障害者に対して現に指定計画相談支援を行っていること を要件としているが、 「現に指定計画相談支援を行っている 」とは、前 6 月 に、精神障害者に対して指定計画相談支援を行っていること とする。そのため、精神障害者に対する指定計画相談支援の実施状況について管理しておくこと。 なお、研修を修了した相談支援専門員が同一敷地内に所在する指定障害児相談支援事業所の職務を兼務する場合であって、児童福祉法第 4 条第 2 項に規定する精神に障害のある児童の保護者に対して指定障害児相談支援を行っている場合も当該区分に該当するものである。
(三) 病院等における保健師、看護師又は精神保健福祉士との連携体制 当該区分は、精神疾患を有する患者であって重点的な支援を要するものに対して支援を行う病院等又は訪問看護事業所であって、利用者が通院又は利用するものの保健師、看護師又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されていることを要件としている。 保健師、看護師又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されていること とは、少なくとも 1 年に 1 回以上 、研修を修了した相談支援専門員 と保健師 、看護師 又は精神保健福祉士 との間で面談又は会議 を行い、精神障害者に対する支援に関して検討を行っていることとする。 また、精神疾患を有する患者であって重点的な支援を要するものに対して支援を行う病院等又は訪問看護事業所とは、療養生活継続支援加算を算定している病院等又は精神科重症患者支援管理連携加算の届出をしている訪問看護事業所をいうものであり、利用者が通院又は利用するとは、利用者が前 1 年以内に通院又は利用していることとする。
③ 精神障害者支援体制加算(II) 当該区分は、研修を修了 した相談支援専門員を 1 名以上配置 し、その旨を公表 している場合に算定するものである。
(3) 手続 第四の 14 の(2)の規定を準用する。
第四の 14 の(2)
(2) 算定に当たっての留意事項
① 共通事項 当該加算は行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支援を実施するための体制を整備することを評価するもの であることから、強度行動障害を有する利用者のみならず、当該指定特定相談支援事業所における全ての利用者に対して 指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を実施する場合に加算することができる ものである。
② 行動障害支援体制加算(I) 当該区分は、研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置 し、その旨を公表 している場合であって、かつ、(一) に規定する障害者に対して(二) に規定する支援を行っている場合に算定するものである。
(一) 対象となる障害者 当該区分は、支援対象者に障害支援区分3以上 に該当しており、かつ、行動関連項目合計点数が10点以上 である者(以下「強度行動障害者 」という。)がいる場合に、全ての利用者に対して加算 できることとしている。 なお、利用者が強度行動障害児者に該当するかについて、一定期間毎に確認 すること。 また、当該確認にあたって、受給者証の記載(障害支援区分、利用サービス、加算対象等)により確認が可能な場合は、これによって確認することも考えられる。
(二) 対象者への支援 当該区分は、研修を修了した相談支援専門員 により、強度行動障害児者に対して現に指定計画相談支援を行っていることを要件としているが、「現に指定計画相談支援を行っている 」とは、前6月に 、強度行動障害児者に対して指定計画相談支援を行っていること とする。 そのため、強度行動障害児者に対する指定計画相談支援の実施状況について管理しておくこと。 なお、研修を修了した相談支援専門員が同一敷地内に所在する指定障害児相談支援事業所の職務を兼務する場合 であって、強度行動障害児(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成 27年厚生労働省告示第181号 )第 6 号のイの(3)に規定する表(児基準)の合計点数が 20 点以上である児童)の保護者に対して指定障害児相談支援を行っている場合も当該区分に該当するものである。
③ 行動障害支援体制加算(II) 当該区分は、研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置 し、その旨を公表 している場合に算定するものである。
障害児相談支援
イ 加算(Ⅰ) 60単位/月 ロ 加算(Ⅱ) 30単位/月
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合 しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所は、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。 ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。※上表参照
(1) 趣旨
当該加算の対象となる事業所は、精神科病院等に入院する障害児及び地域において生活等をする精神障害のある障害児に対して、適切な障害児相談支援を実施するために、精神障害者等の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了 した常勤 の相談支援専門員を1名以上配置 し、精神に障害を有する児童への支援を現に実施しており、かつ、障害児が通院する病院等若しくは障害児が利用する訪問看護事業所における保健師、看護師若しくは精神保健福祉士等と必要 な連携をとっている又は精神に障害を有する児童について適切に対応できる体制が整備されていることが必要となるものである。 ここでいう「精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修 」とは、地域生活支援事業通知の別紙1地域生活支援事業実施要綱別記1―17に定める精神障害関係従事者養成研修 事業若しくは精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修 事業又は同通知の別紙2地域生活支援促進事業実施要綱別記2―18に定める精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業において行われる精神障害者の地域移行関係職員に対する研修 事業により行われる研修その他これに準ずるもの として都道府県知事が認める研修をいう。 なお、精神に障害を有する児童の保護者から利用申込があった場合に、障害特性に対応できないことを理由にサービスの提供を拒むことは認めない ものとすることに留意すること。
(2) 算定に当たっての留意事項
① 共通事項 第四の 14 の(2) の①と同趣旨であり、適宜「精神に障害を有する児童」と読み替えること。【第四の 14 の(2)の①】 当該加算は行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支援を実施するための体制を整備することを評価するもの であることから、強度行動障害を有する利用者のみならず、当該指定特定相談支援事業所における全ての利用者に対して 指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を実施する場合に加算することができる ものである。
② 精神障害者支援体制加算(Ⅰ) 当該区分は、研修を修了 した相談支援専門員を 1 名以上配置 し、その旨を公表 している場合であって、かつ、㈠に規定する障害児に対して㈡に規定する支援を行っており、㈢に規定する連携体制が構築されている場合に算定するものである。
(一) 対象となる障害児 当該区分は、支援対象者の要件を児童福祉法第4条第2項に規定する精神に障害のある児童(以下「精神に障害のある児童」という。)としている。 そのため、障害児が精神に障害のある児童に該当するか について、一定期間毎に確認 すること。 なお、当該確認にあたっては、精神障害者保健福祉手帳 、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証 、診断書 、医療機関からの診療情報提供書等 によって確認することが考えられる。
(二) 対象者への支援 当該区分は、研修を修了した相談支援専門員 により、精神に障害のある児童に対して現に指定障害児相談支援を行っていることを要件としているが、「現に指定障害児相談支援を行っている 」とは、前6月に、精神に障害のある児童の保護者に対して指定障害児相談支援を行っていることとする。そのため、精神に障害のある児童に対する指定障害児相談支援の実施状況について管理しておくこと。 なお、研修を修了した相談支援専門員が同一敷地内に所在する指定特定相談支援事業所の職務を兼務する場合であって、障害者総合支援法第4条第1項に規定する精神障害者に対して指定特定相談支援を行っている場合も当該区分に該当するものである。
(三) 病院等における保健師、看護師又は精神保健福祉士との連携体制 当該区分は、精神疾患を有する患者であって重点的な支援を要するものに対して支援を行う病院等又は訪問看護事業所であって、障害児が通院又は利用するものの保健師、看護師又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されていることを要件としている。 保健師、看護師又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されていることとは、少なくとも1年に1回以上 、研修を修了した相談支援専門員 と保健師 、看護師 又は精神保健福祉士 との間で面談又は会議 を行い、精神に障害のある児童に対する支援に関して検討を行っていることとする。 また、精神疾患を有する患者であって重点的な支援を要するものに対して支援を行う病院等又は訪問看護事業所とは、療養生活継続支援加算を算定している病院等又は精神科重症患者支援管理連携加算の届出をしている訪問看護事業所をいうものであり、障害児が通院又は利用するとは、障害児が前1 年以内に通院又は利用していることとする。
③ 精神障害者支援体制加算(Ⅱ) 当該区分は、研修を修了 した相談支援専門員を1名以上配置 し、その旨を公表 している場合に算定するものである。
(3) 手続
第四の14の(2) の規定を準用する。
第四の 14 の(2)
(2) 算定に当たっての留意事項
① 共通事項 当該加算は行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支援を実施するための体制を整備することを評価するもの であることから、強度行動障害を有する利用者のみならず、当該指定特定相談支援事業所における全ての利用者に対して 指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を実施する場合に加算することができる ものである。
② 行動障害支援体制加算(I) 当該区分は、研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置 し、その旨を公表 している場合であって、かつ、(一) に規定する障害者に対して(二) に規定する支援を行っている場合に算定するものである。
(一) 対象となる障害者 当該区分は、支援対象者に障害支援区分3以上 に該当しており、かつ、行動関連項目合計点数が10点以上 である者(以下「強度行動障害者 」という。)がいる場合に、全ての利用者に対して加算 できることとしている。 なお、利用者が強度行動障害児者に該当するかについて、一定期間毎に確認 すること。 また、当該確認にあたって、受給者証の記載(障害支援区分、利用サービス、加算対象等)により確認が可能な場合は、これによって確認することも考えられる。
(二) 対象者への支援 当該区分は、研修を修了した相談支援専門員により、強度行動障害児者に対して現に指定計画相談支援を行っていることを要件としているが、「現に指定計画相談支援を行っている 」とは、前6月に 、強度行動障害児者に対して指定計画相談支援を行っていること とする。 そのため、強度行動障害児者に対する指定計画相談支援の実施状況について管理しておくこと。 なお、研修を修了した相談支援専門員が同一敷地内に所在する指定障害児相談支援事業所の職務を兼務する場合 であって、強度行動障害児(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成 27年厚生労働省告示第181号 )第 6 号のイの(3)に規定する表(児基準)の合計点数が 20 点以上である児童)の保護者に対して指定障害児相談支援を行っている場合も当該区分に該当するものである。
③ 行動障害支援体制加算(II) 当該区分は、研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置 し、その旨を公表 している場合に算定するものである。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
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加算の届出様式(厚生労働省)
・ 行動障害・要医療児者・精神障害者・高次脳体制加算 (Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
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