障害福祉事業の「要支援児童加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「要支援児童加算」の概要

被虐待児への支援の充実を図る観点から、被虐待児に対して、関係機関とも連携しながら、心理面からの支援を行った場合の評価を行う加算

障害福祉サービスにおける要支援児童加算は、障害児入所施設が被虐待児等の要保護児童または要支援児童を支援する際に適用される報酬加算です。

この制度は、児童相談所や医療機関などの関係機関と連携し、支援計画を策定し実行することを目的としています。

また、心理専門職による心理的なケアも含まれ、児童の成長や心理的安定を支える重要な役割を担います。

この加算の背景には、障害児が直面する複雑な問題に対応するため、支援の質を向上させる必要性があります。特に、関係機関との情報共有や心理的支援の充実を通じて、児童が安心して生活できる環境を整えることが求められています。

※令和6年4月1日現在

イ 加算(Ⅰ)(1月につき1回を限度)150単位/回
ロ 加算(Ⅱ)1月につき4回を限度)150単位/回

対象サービス

算定要件など

要件(Ⅰ):関係機関との連携調整

  • 会議の開催や参加を通じ、情報共有と支援計画の調整を行う。
  • 必要に応じて、テレビ会議を活用して効率化を図る。
  • 記録作成を徹底し、支援方針の明確化に努める。
  • 日常的に連携体制を維持し、適切な情報共有を行う。

要件(Ⅱ):心理支援

  • 心理担当職員が児童の成育環境を評価し、心理支援計画を策定する。
  • プレイセラピーなど非言語的な手法を活用した支援も提供可能。
  • 支援内容を記録し、プライバシーに配慮することが必須。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

イ 加算(Ⅰ)(1月につき1回を限度)150単位/回
ロ 加算(Ⅱ)1月につき4回を限度)150単位/回

注1 イについては、指定福祉型障害児入所施設が、現に入所している者であって、要保護児童法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)又は要支援児童同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)であるものに対する指定入所支援について、児童相談所その他の公的機関又は当該児童の主治医等(以下この注において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、当該障害児に係る会議を開催又は児童相談所等関係機関が開催する会議に参加し、児童相談所等関係機関との情報の共有及び連絡調整を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。

注2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、要保護児童又は要支援児童に対して別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心理支援を行った場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第123号(外部リンク)

留意事項

入所報酬告示第1の8の2の要支援児童加算については、指定福祉型障害児入所施設において、要保護児童又は要支援児童について、関係機関との連携調整心理担当職員による計画的な心理支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。

  • 要支援児童加算(Ⅰ)は、要保護児童又は要支援児童について、児童相談所等関係機関と日々の連携体制を保ちながら支援を行う必要性に鑑み、児童相談所等関係機関が参加する会議を開催又は児童相談所等関係機関が開催する会議要保護児童対策地域協議会その他の公的機関が開催する会議に参加し、要保護児童又は要支援児童への支援について情報共有及び連絡調整を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
    • 会議には、児童相談所、入所以前に当該障害児が居住していた市町村の関係者(こども家庭センター等)が参加することを基本とし、必要に応じて、家族の支援機関医師病院の公認心理師等が参加すること。
      なお、会議は、テレビ電話装置等を活用した開催としても差し支えない。
      会議は全ての関係者が出席することを基本とするが、やむを得ず欠席が生じる場合には、当該欠席する関係機関と事前及び事後に当該障害児への支援及び会議に関する情報共有及び連携調整を行うこと。
    • 会議においては、当該障害児に対する支援の内容、方針、他の入所者や従業者と当該障害児の関わり方等について、児童相談所等関係機関との間で、当該障害児への支援の状況等を共有しつつ検討を行うこと。
    • 会議を行った場合は、参加者、開催日時、会議の要点及び会議を踏まえた当該障害児への支援方針等記録すること。
    • 会議に加えて、児童相談所等関係機関との日常的な連携調整の体制を整えること。
      日常的な連携調整においては、当該障害児の状態や支援内容について適切に情報共有を行うこと。
    • 指定福祉型障害児入所施設は、児童相談所等関係機関と当該障害児への支援の状況等について共有しながら支援をしていくことについて、入所支援計画に位置づけ、あらかじめ入所給付決定保護者の同意を得ること。

      また、アからエまでに定める取組による連携調整を踏まえ、必要に応じて入所支援計画の見直しを行いながら、当該障害児への指定入所支援を行うこと。
    • 情報共有及び連絡調整の内容及び当該障害児への指定入所支援の状況について都道府県、市町村、児童相談所等から確認の連絡があったときは、当該内容等について回答すること。
  • 要支援児童加算(Ⅱ)は、心理支援を行う設備を備えた指定福祉型障害児入所施設において、心理担当職員障害児に対する直接支援の業務又は相談支援の業務若しくはこれに準ずる業務に従事した期間が通算して3年以上である者に限る。を配置し、当該心理担当職員が要保護児童又は要支援児童に対して専門的な心理支援を計画的に行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
    • 心理担当職員が、要保護児童又は要支援児童の成育環境や心理的側面等について評価を行うこと。評価に当たっては、臨床心理アセスメント個別の心理面接を活用すること。
    • 心理担当職員が、アの評価を踏まえ、当該障害児に係る心理支援のための計画(心理特別支援計画を作成し、当該計画に基づいて個別又はグループでの心理支援を行うこと。なお、感情の表出が困難な児童に対しては、プレイセラピー箱庭療法絵画療法ドールプレイなど言語を介さない方法をとるなど配慮すること。
    • 心理支援の内容や当該児童の状況等について記録を行うこと。
    • 心理支援に当たっては、要保護児童又は要支援児童の成育環境や心理的側面等を踏まえ、プライバシーの保護に配慮すること。

参考:障発0330第16号(外部リンク)

Q&A

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まとめ

要支援児童加算は、障害福祉サービスにおける児童への支援を強化し、関係機関との連携や心理的ケアを通じて、児童の生活環境と心理的安定を支える制度です。関係機関と協力し、質の高い支援を実現することで、児童がより良い環境で成長できるよう寄与します。福祉事業者にとっては、制度の要件を正しく理解し、適切な支援体制を整えることが重要です。

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