障害福祉サービス事業の「高次脳機能障害支援体制加算」とは?
目次
高次脳機能障害支援体制加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
イ 加算(Ⅰ) | 60単位/月 |
ロ 加算(Ⅱ) | 30単位/月 |
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ) 60単位
ロ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ) 30単位
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
- 趣旨
当該加算の対象となる事業所は、脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認され、かつ、日常生活又は社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等の認知障害である障害者等(以下「高次脳機能障害者」という。)に対して適切な計画相談支援を実施するために、高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を 1 名以上配置し、高次脳機能障害者へ適切に対応できる体制が整備されていることが必要となる。
地域生活支援事業として行われる高次脳機能障害支援者養成に関する研修とは、「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」に基づき都道府県が実施する研修をいい、「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」については、当該研修と同等の内容のものであること。
なお、高次脳機能障害者から利用申込みがあった場合に、利用者の障害特性に対応できないことを理由にサービスの提供を拒むことは認めないものとすることに留意すること。
- 算定に当たっての留意事項
- ① 共通事項
第四の 14 の(2)の1と同趣旨であり、適宜「高次脳機能障害者」と読み替えること。
(第四の 14 の(2)の1)
当該加算は行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支援を実施するための体制を整備することを評価するものであることから、強度行動障害を有する利用者のみならず、当該指定特定相談支援事業所における全ての利用者に対して指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を実施する場合に加算することができるものである。
- ② 高次脳機能障害支援体制加算(I)
当該区分は、研修を修了した相談支援専門員を 1 名以上配置し、その旨を公表している場合であって、かつ、(一)に規定する障害者に対して(二)に規定する支援を行っている場合に算定するものである。
- (一) 対象となる障害者
当該区分は、支援対象者に高次脳機能障害者がいる場合に、全ての利用者に対して加算できることとしている。
なお、利用者が高次脳機能障害者に該当するかについて、一定期間毎に確認すること。
また、当該確認にあたっては、以下のいずれかの書類において高次脳機能障害の診断の記載があることを確認する方法によること。
- ア 障害福祉サービス等の支給決定における医師の意見書
- イ 精神障害者保健福祉手帳の申請における医師の診断書
- ウ その他医師の診断書等(原則として主治医が記載したものであること。)
- (二) 対象者への支援
当該区分は、研修を修了した相談支援専門員により、高次脳機能障害者に対して現に指定計画相談支援を行っていることを要件としているが、「現に指定計画相談支援を行っている」とは、前6 月に、高次脳機能障害者に対して指定計画相談支援を行っていることとする。そのため、高次脳機能障害者に対する指定計画相談支援の実施状況について管理しておくこと。
なお、研修を修了した相談支援専門員が同一敷地内に所在する指定障害児相談支援事業所の職務を兼務する場合であって、対象高次脳機能障害者(18 歳未満の者に限る。)の保護者に対して指定障害児相談支援を行っている場合も当該区分に該当するものである。
- ③ 高次脳機能障害支援体制加算(II)
当該区分は、研修を修了した相談支援専門員を 1 名以上配置し、その旨を公表している場合に算定するものである。
- 手続
第四の 14 の(2)の規定を準用する。
(1) 趣旨
当該加算の対象となる事業所は、脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認され、かつ、日常生活又は社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等の認知障害である者 (以下「高次脳機能障害者」という。)であって満18歳に満たないもの(以下「高次脳機能障害児」という。)に対して適切な障害児相談支援を実施するために、高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を 1 名以上配置し、高次脳機能障害児への支援を現に実施している又は高次脳機能障害児について適切に対応できる体制が整備されていることが必要となる。
ここでいう「高次脳機能障害支援者養成に関する研修」とは、地域生活支援事業通知の別紙1地域生活支援事業実施要綱別記1-12に定める「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」として行われる高次脳機能障害支援者養成に関する研修(基礎研修及び実践研修)又はこれに準ずるものとして、同研修におけるカリキュラムで示された研修内容と同等以上のものとして都道府県知事が認める研修をいう。
なお、高次脳機能障害児の保護者から利用申込みがあった場合に、障害特性に対応できないことを理由にサービスの提供を拒むことは認めないものとすることに留意すること。
(2) 算定に当たっての留意事項
- ① 共通事項
第四の 14 の(2)の①と同趣旨であり、適宜「高次脳機能障害児」と読み替えること。
(第四の 14 の(2)の1)
当該加算は行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支援を実施するための体制を整備することを評価するものであることから、強度行動障害を有する利用者のみならず、当該指定特定相談支援事業所における全ての利用者に対して指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を実施する場合に加算することができるものである。
- ② 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)
当該区分は、研修を修了した相談支援専門員を 1 名以上配置し、その旨を公表している場合であって、かつ、(一)に規定する障害児に対して(二)に規定する支援を行っている場合に算定するものである。
- (一) 対象となる障害児
当該区分は、支援対象者の要件を高次脳機能障害児としている。そのため、障害児が高次脳機能障害児に該当するかについて、一定期間毎に確認すること。
また、当該確認に当たっては、以下のいずれかの書類において高次脳機能障害の診断の記載があることを確認する方法によること。
- ア 障害児通所支援等の支給決定における医師の意見書
- イ 精神障害者保健福祉手帳の申請における医師の診断書
- ウ その他医師の診断書等(原則として主治医が記載したものであること。)
- (二) 対象者への支援
当該区分は、研修を修了した相談支援専門員により、高次脳機能障害児の保護者に対して現に指定障害児相談支援を行っていることを要件としているが、「現に指定障害児相談支援を行っている」とは、前6月に、高次脳機能障害児に対して指定障害児相談支援を行っていることとする。
そのため、高次脳機能障害児の保護者に対する指定障害児相談支援の実施状況について管理しておくこと。
なお、研修を修了した相談支援専門員が同一敷地内に所在する指定障害児相談支援事業所の職務を兼務する場合であって、高次脳機能障害者に対して指定特定相談支援を行っている場合も当該区分に該当するものである。
- ③ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ)
当該区分は、研修を修了した相談支援専門員を 1 名以上配置し、その旨を公表している場合に算定するものである。
(3) 手続
参考:障発第1031001号
該当サービス
Q&A
加算の届出様式(厚生労働省)
・行動障害・要医療児者・精神障害者・高次脳体制加算(Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
・高次脳機能障害者支援体制加算(Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
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