目次
子育てサポート加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
80単位/回 (月4回を限度) |
注 指定児童発達支援事業所等において、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、指定児童発達支援等とあわせて、障害児の家族等に対して、児童発達支援事業所等従業者が指定児童発達支援等を行う場面を観察する機会、当該場面に参加する機会その他の障害児の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方に関する理解を促進する機会を提供し、障害児の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関する相談援助その他の支援を行った場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)
報酬の留意事項
通所報酬告示第1の2の2の子育てサポート加算については、障害児の家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族等に対して、障害児への指定児童発達支援とあわせて、障害児の支援場面の観察や当該場面に参加する等の機会を提供し、障害児の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関する相談援助等の支援を行った場合に、月4回に限り、算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、従業者が通所支援計画に位置付けて計画的に実施すること。
- 指定児童発達支援を提供する時間帯を通じて、家族等が直接支援場面の観察や参加等をしていること。
ただし、障害児の状態等から、家族等が直接支援場面に同席することが難しい場合には、マジックミラー越しやモニターによる視聴により、支援場面を観察しながら、障害児に支援を提供する従業者とは異なる従業者が相談援助等を行っても差し支えないものとする。 - それぞれの障害児及び家族等の状態に応じて、当該障害児及び家族等と、支援を行う従業者とが、協働して取り組んでいくことが重要であることから、支援場面の観察や当該場面に参加する等の機会を提供する際に、支援を行う従業者による一方的な説明や指示、複数の障害児及び家族等に対する一斉指示、家族等へ障害児に対して行った支援内容を報告するのみではなく、それぞれの障害児及び家族等ごとの状態を踏まえて個別に障害児の状況や支援内容に関する説明と相談対応を行うなど、個々の障害児及び家族等にあわせて丁寧に支援を行うこと。
- 複数の障害児及び家族等に対してあわせて支援を行う場合には、それぞれの障害児及び家族ごとの状態に応じた支援が可能な体制を確保し支援を実施すること。
この場合において、従業者1人があわせて行う相談援助は、最大5世帯程度までを基本とすること。 - 支援場面に参加する等の機会の提供及び家族等への相談援助を行った場合には、障害児及び家族等ごとに当該機会の提供及び相談援助を行った日時及びその内容の要点に関する記録を作成すること。
- 子育てサポート加算と家族支援加算を同日に算定することは可能であるが、子育てサポート加算を算定する時間帯に行う相談援助については、家族支援加算は算定できないものとする。
参考:障発0330第16号(外部リンク)
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