- 【リハビリテーション加算】
問3-3
生活介護、自立訓練(機能訓練)、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設において算定可能なリハビリテーション加算は、リハビリテーション実施計画を作成されている利用者については、利用日全部について加算が算定されるとお示しいただいているが、生活介護及び自立訓練(機能訓練)においては、各月の日数から8日を控除した日数を上限とし、身体障害者入所更生施設及び身体障害者入所療護施設においては、各月における暦日数を上限として算定可能であるということでよろしいか。 -
身体障害者入所更生施設、身体障害者入所療護施設においてもリハビリテーション加算の算定日数は各月の日数から8日を控除した日数を上限とする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】生産活動収支と賃金総額で加点・減点する見直しにより事業継続が困難になるのでは?│R6,03,29問56
-
【Q&A】1回の送迎で、10 人のうち1人が同一敷地内への送迎だった場合、全員分の加算が70%になる?│H30,03,30.問22
-
【Q&A】入院時情報連携加算の算定にあたっては、入院時情報提供書の様式にある情報は全て記載することが必要?│R06,06,04問5
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」行動障害のある知的障害者や精神障害者以外の利用者に対して支援を行った場合でも算定可能?│H30,05,23.問13
-
【Q&A】「利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の具体的な算出方法とは?│H21,04,30.問2-3
-
【Q&A】「居宅介護支援事業所等連携加算」は、異なる居宅介護支援事業所が居宅サービス計画を作成する場合は、6月以内でも算定できる?│H30,03,30.問82