- 【リハビリテーション加算】
問3-3
生活介護、自立訓練(機能訓練)、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設において算定可能なリハビリテーション加算は、リハビリテーション実施計画を作成されている利用者については、利用日全部について加算が算定されるとお示しいただいているが、生活介護及び自立訓練(機能訓練)においては、各月の日数から8日を控除した日数を上限とし、身体障害者入所更生施設及び身体障害者入所療護施設においては、各月における暦日数を上限として算定可能であるということでよろしいか。 -
身体障害者入所更生施設、身体障害者入所療護施設においてもリハビリテーション加算の算定日数は各月の日数から8日を控除した日数を上限とする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】モニタリング標準期間について、利用者の状況に応じて標準以外の期間を設定してもよい?│R03,04,08.問38
-
【Q&A】重度障害者支援加算⑤ 行動関連項目18点以上というのは受給者証に記載されるの?│R6,04,05問10
-
【Q&A】送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められる?│H27,03,31.問2
-
【Q&A】資質向上の計画の具体的な内容とは?│H24,04,26.問9
-
【Q&A】短期利用加算の、「1年に30日を限度」の、「1年」はいつからいつまで?│H30,03,30.問56
-
【Q&A】生活介護・施設入所支援の「重度障害者支援加算」ついて│R6,04,05問1-7