- 【リハビリテーション加算】
問3-3
生活介護、自立訓練(機能訓練)、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設において算定可能なリハビリテーション加算は、リハビリテーション実施計画を作成されている利用者については、利用日全部について加算が算定されるとお示しいただいているが、生活介護及び自立訓練(機能訓練)においては、各月の日数から8日を控除した日数を上限とし、身体障害者入所更生施設及び身体障害者入所療護施設においては、各月における暦日数を上限として算定可能であるということでよろしいか。 -
身体障害者入所更生施設、身体障害者入所療護施設においてもリハビリテーション加算の算定日数は各月の日数から8日を控除した日数を上限とする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「障害福祉サービスの体験利用加算」「体験宿泊加算」は、どの事業者に算定される?│H24,03,30.問45
-



【Q&A】事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認する?│R03,05,07.問3
-



【Q&A】「喀痰吸引等支援体制加算」複数の事業所から介護職員等が派遣された場合、事業所毎に算定できる?│H24,03,30.問33
-



【Q&A】新加算と既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよい?│R03,04,08.問27
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算の特別な事情による届出とは?│H27,04,30.問18~24
-



【Q&A】「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成することになる?│R03,03,31.問35








