- 【就労支援関係研修修了加算】
問8-2
就労支援関係研修修了加算の算定要件である「1年以上の実務経験」について、就労移行支援事業の就労支援員としての経験のみを要件とするのか。
また、1年以上の実務経験は連続して積む必要があるか。 -
就労移行支援事業における就労支援員としての経験のほか、旧法授産施設、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当含む)も含まれる。
また、実務経験は、合算して1年以上でも差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】延長支援加算の算定要件にある「やむを得ない理由」とは具体的になに?│H27,03,31.問65~66
-
【Q&A】新規指定の場合、虐待防止措置はいつまでに講ずる必要があるか?│R6,03,29問84
-
【Q&A】就労継続支援A型のスコアについて│R03,04,08.問17~22
-
【Q&A】「サービス提供時モニタリング加算」は、居宅で利用する障害福祉サービス等の提供現場を確認した場合も算定可能?│H30,03,30.問86
-
【Q&A】「緊急時対応加算」と「初回加算」は同時に算定できる?│H21,04,30.問2-5
-
【Q&A】退居後共同生活援助サービスについて│R6,03,29問34~35