【Q&A】生活介護の送迎加算の+14 単位の要件は?│H24,03,30.問35

問35 生活介護における送迎加算の一定の要件を満たす場合の+14 単位の算定方法如何。

送迎を利用する者において、区分5若しくは区分6に該当する者等の割合が 100 分の 60 以上である場合に、送迎を利用する者全員について加算される。

問 35-2 送迎加算の+14 単位の追加加算は、多機能型事業所で生活介護を提供している場合、どのように算定を行うのか。

多機能型事業所においては、+14 単位の追加加算の要件である「区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の 100分の 60 以上であるもの」の算定に当たっては、生活介護のみに着目して行うものとする。

【例】
[送迎利用者数]
[生活介 護] 20 人(うち区分5若しくは区分6の者等 15 人)
[就労継続支援B型] 10 人
→ 生活介護において、75%(15 人/20 人)であるので、生活介護の送迎利用者 20 人について、+14 単位の追加加算が算定される。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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