- 問35 生活介護における送迎加算の一定の要件を満たす場合の+14 単位の算定方法如何。
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送迎を利用する者において、区分5若しくは区分6に該当する者等の割合が 100 分の 60 以上である場合に、送迎を利用する者全員について加算される。
- 問 35-2 送迎加算の+14 単位の追加加算は、多機能型事業所で生活介護を提供している場合、どのように算定を行うのか。
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多機能型事業所においては、+14 単位の追加加算の要件である「区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の 100分の 60 以上であるもの」の算定に当たっては、生活介護のみに着目して行うものとする。
【例】
[送迎利用者数]
[生活介 護] 20 人(うち区分5若しくは区分6の者等 15 人)
[就労継続支援B型] 10 人
→ 生活介護において、75%(15 人/20 人)であるので、生活介護の送迎利用者 20 人について、+14 単位の追加加算が算定される。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日