【Q&A】複数の訪問系サービスを行う事業所の「サービス提供責任者の配置」とは?│H24,03,30.問48

サービス提供責任者の配置②)
問 48 サービス提供責任者の配置基準の「当該事業所の利用者の数が 40 人又はその端数を増すごとに1人以上」について、複数の訪問系サービスの指定を受ける事業所において、以下のような利用者がいる場合に置くべきサービス提供責任者の員数はどのように算出するのか。
① 複数のサービスを利用する者がいない場合
② 複数のサービスを利用する者がいる場合

(答)
① 複数のサービスを利用する者がいない場合

【例】
居宅介護利用者数:30人
行動援護利用者数:10人 の場合


a 実利用者数
居宅介護30人 + 行動援護10人 = 実利用者数40人

b サービス提供責任者の員数
実利用者数40人÷配置基準40人=サービス提供責任者の員数1人

② 複数のサービスを利用する者がいる場合
【例】
居宅介護利用者数:60人
行動援護利用者数:30人
居宅介護と行動援護の両方を利用している利用者数:10人 の場合


a 実利用者数
居宅介護60人 + 行動援護30人 - 複数サービス利用者数10人 = 実利用者数80人

b サービス提供責任者の員数
実利用者数80人 ÷ 配置基準40人 = サービス提供責任者の員数2人

Q&A発出情報(厚生労働省)

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