- 問 72 通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100 分の 50 以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。
-
重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「通勤者生活支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「通勤者生活支援加算」の概要 通勤者生活支援加算は、障害者が就労定着を果たすための支援を強化する目的で導入された制度です。この加算を受けるためには、利用者の50…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】パートタイマーなど短時間労働者についても通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H26,04,09.問43
-
【Q&A】通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよい?│H26,04,09.問42
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」は、パートタイマーなども通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H24,03,30.問74
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100 分の 50 以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよい?│H24,03,30.問72
-
【Q&A】「通常の事業所に雇用されている」者には、就Aなど他の障害福祉サービス事業所を利用している者を含む?│H21,04,01.問7-4
あわせて読みたい
-
【Q&A】多機能型事業所の「重度者支援体制加算」の利用定員の分母はどうする?│H21,05,11.2-問1
-



【Q&A】生活介護で、たまたま4時間未満になった場合、減算となる?│H24,03,30.問51
-



【Q&A】昼間は生活介護で、夜間は施設入所支援を行っている場合の、生活支援員の配置について│H19,06,29問2
-



【Q&A】併設の事業所(多機能型ではない)を一体として10人以上の送迎をしている場合、算定できる?│H24,03,30.問38
-



地域移行支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用することができる?│H29,03,30.問12








